福井県福井市の解体に関する補助金・助成金
福井県福井市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家等除却支援事業補助金
補助金の概要
市民の方々の安全と安心を確保するため、周囲への悪影響が大きいと判断される空き家等を解体する際の費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家等 | [共通要件] ・空き家等の破損度に応じた点数が一定以上であること。 ・固定資産課税台帳に登録されていること。 ・登記がある場合は、差押えや抵当権など、所有権以外の権利の設定がされていないこと。 ・公共事業等の補償対象となっていたり、除却に対して他の補助金の交付を受けていないこと。 ・空き家等の延べ床面積が10平方メートル以上あること。 ・補助金の交付を受ける目的で、故意に損壊されていないこと。 [老朽危険空き家等] ・上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。 ・空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する、保安上危険となるおそれがある特定空き家等又はこれに準じる状態にある空き家等の状態であるもの。(特定空き家等以外は住宅に限る。) [準老朽空き家等] ・上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。 ・木造であるもの。 ・空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること。 ・別に定める迷惑度による基準を満たすもの。 [旧耐震基準の空き家等] ・上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。 ・福井市立地適正化計画において定められた居住環境再構築区域内にあるもの。 ・除却工事後の跡地については、地域で利用または建替え居住や売却を行うもの。 ・木造であるもの。 ・空き家等が昭和56年5月31日までに着工もしくは、建築されていること 。 ・別に定める迷惑度による基準を満たすもの。 ・過去に事業の用に供していないこと。 |
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対象者 | 下記の要件をすべて満たす方 ・老朽危険空き家等の所有権の全部を有するもの、所有権の全部を相続したもの、所有権者全員の委任を受けた者など、処分の権限を有すると認められる者 。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと 。 |
[老朽危険空き家等] または、 [旧耐震基準の空き家等] | 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほう。 上限50万円 |
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[準老朽危険空き家等] | 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほう。 上限30万円 |
[老朽危険空き家等]除却後、跡地の地域利用を行う場合] | 空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第1位未満切捨て)に10,000円を乗じた額(千円未満切捨て)と、解体費用総額の2分の1のうち、いずれか安いほう。 上限100万円 |
お問合せ先
福井市
建設部
住宅政策課
電話番号 | 0776-20-5571 |
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メールフォーム | https://www.city.fukui.lg.jp/inquiry/mailform1026022.html?PAGE_NO=13318 |