福井県勝山市の解体に関する補助金・助成金
福井県勝山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福井県勝山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等解体事業補助金」と「老朽危険空き家解体事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等解体事業補助金
補助金の概要
震災害のブロック塀等の倒壊による事故被害の防止及び避難経路の安全確保のため、避難路に面する危険ブロック塀等の除去に必要な経費の一部が補助されます。
補助金の対象
対象工事 | 市内業者が施工する下記の工事 (1)避難路(※1)に面する高さ80センチ以上の危険ブロック塀等(※2)の除去 (2)除去と同時に行う県産木材を使用する塀の建替 ※1 「避難路」とは・・・市内の小中学校の指定通学路のほか、勝山市内の国県市道 ※2 「危険ブロック塀等」とは・・・コンクリートブロック塀、れんが造・石造等の組積造の塀(擁壁等の他の用途を兼ねる基礎や門扉や門柱等の附帯部分を除く)のうち、「安全点検のチェックポイント」に基づく耐震診断の結果、危険と判断された塀 |
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対象者 | 対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者 (1)危険ブロック塀等の所有権を有する者 (2)市税の滞納のない者 |
補助金の金額
補助金の額は、それぞれ次に掲げる額とする。ただし、対象工事費は8万円/mを限度とする。
(1)除去 → 最大10万円(補助率:除去工事費×2/3 千円未満切り捨て)
(2)除去 +建替→ 最大30万円(補助率:(除去+建替工事費)×2/3 千円未満切り捨て)
老朽危険空き家解体事業補助金
補助金の概要
老朽危険空き家の解体を促進し、周辺地域の安全性の向上を図ることを目的に、解体費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 市税等の滞納がない者で、次いずれかに該当すること。 ・老朽危険空き家の所有権の全部を有する者 ・老朽危険空き家の所有権の一部を有し、かつ他の所有権を有する者全員から委任を受けた者 ・老朽危険空き家の所有権の全部を相続した者 ・老朽危険空き家の所有権の一部を相続した者で、かつ他の所有権の相続人全員から委任を受けた者 |
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対象空き家 | ○次のいずれかに該当する「老朽危険空き家(老朽空き家または準老朽空き家)」であること。 【老朽空き家】 次のいずれかに該当 ・勝山市空き家等対策協議会の審議を経て認定された「特定空家等」 ・別に定める不良度測定基準に基づいて行う現地調査を経て判定される「不良住宅(評点100点以上)」 【準老朽空き家】 昭和56年5月31日までに居住の用に供するために着工または建築された木造の建築物で居住使用がなされていないことが常態化している建築物で一定の構造の腐朽または破損があると市長が認めたもの。 ○併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。ただし、特定空家等の場合を除く。 ○所有権以外の権利が設定されておらず、一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。 |
補助金の金額
【老朽空き家の場合】
老朽空き家の解体工事に要する費用の3分の1 (上限50万円)
【準老朽空き家の場合】
準老朽空き家の解体工事に要する費用の3分の1 (上限30万円)
次のいずれかに該当する場合は補助率、上限額ともに2倍
(1)老朽空き家の主たる構造が木造以外
(2)老朽危険空き家の延床面積が200平方メートル以上
(3)老朽危険空き家の敷地が道路幅員3m未満の狭い道路沿いまたは未接道であるもの
(4)老朽危険空き家が勝山市景観計画で定める景観形成地区内に存ずるもの
(5)老朽危険空き家を解体した後、跡地活用を行うもの。ただし、跡地活用とは次のいずれかを行うことをいう。
(ア)解体した年度またはその翌年度の間に、この敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること。
(イ)この敷地を売却すること。
(ウ)この敷地を自治会等が活用すること。
お問合せ先
勝山市
建築営繕課
電話番号 | 0779-88-8128 |
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FAX番号 | 0779-88-1118 |
メールフォーム | https://www.city.katsuyama.fukui.jp/form/detail.php?sec_sec1=17 |