福井県南条郡南越前町の解体に関する補助金・助成金
福井県南条郡南越前町の解体工事で利用できる解体費用補助金
福井県南条郡南越前町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等解体及び撤去事業補助金」と「被災家屋の解体・撤去制度」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家等解体及び撤去事業補助金
補助金の概要
空き家等の解体及び撤去を行う人に対して、補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 町税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 町内に存する空き家等の所有者 (2) 前号の所有者から空き家等の解体及び撤去について委任を受けた者 |
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対象空き家等 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別に定めた場合はこの限りでない。 (1) 個人が所有するもの (2) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 (3) 南越前町空家等対策推進協議会において、「特定空家」に認定されたもの |
補助金の金額
補助対象経費の3分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する場合は、50万円を限度に加算して交付する。
(1) 主たる構造が木造以外であること。
(2) 延べ床面積が200平方メートル以上であること。
(3) 敷地が狭隘道路(幅員3.0メートル未満)沿い又は未接道であること。
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区、自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条の規定により指定された自然公園の区域又は町の景観計画に定めた重点的景観形成を図る区域に存ずること。
(5) 解体及び撤去した後、翌年度までに一戸建て住宅の建築、敷地の売却又は自治会等が活用する等の跡地利用を行うこと。
※補助金を加算して交付する場合の補助金の総額は補助対象経費の3分の2を上限とし、1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
南越前町役場
電話番号 | 0778-47-3000(代表) |
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FAX番号 | 0778-47-3261 |
メールアドレス | soumu@town.minamiechizen.lg.jp |
被災家屋の解体・撤去制度
補助金の概要
令和4年8月大雨災害により損壊した被災家屋等について、罹災証明書等で「全壊」と判定された住家と空き家を対象に、解体制度が創設されました。
補助金の対象
・罹災証明書で「全壊」と判定された住家とその基礎
基礎部分の解体等について、3階建て以下の建物が対象となります。
・空き家については、町が認定調査を行い「全壊」と判定されたもの
・住家に付属する浄化槽・便槽など
住宅と一体的に解体する場合のみ対象
敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。
補助金の金額
詳しくは、建設整備課までお問い合わせください。
お問合せ先
建設整備課
電話番号 | 0778-47-8003 |
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FAX番号 | 0778-47-3166 |
メール | kensetsu@town.minamiechizen.lg.jp |