福井県鯖江市の解体に関する補助金・助成金
福井県鯖江市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福井県鯖江市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀安全対策事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽化し、危険な状態にある空き家の解体を促進するため、除却に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象建築物 | 次のすべてに該当する建築物 (1) 次のいずれかに該当する建築物 (A)老朽危険空家等に該当するもの (特定空家等に認定された空家等(店舗、工場など全ての建築物) または老朽危険度判定表の合計評点が100点以上である住宅(不良住宅)) (B)準老朽危険空家等に該当するもの (昭和56年5月末以前に着工または建築され、老朽危険度判定表の「構造の腐朽または破損の程度」の評点項目が25点以上の木造の空家等(店舗、工場など全ての建物)) (2) 1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの (3) 一切の権利または権限について、その疑義が解決済であること (4) 空家等となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないこと (5) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと |
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対象者 | 次の(1)~(3)のいずれかに該当する方 (1) 空家等の所有者(登記事項記載証明書に記載されている者) (2) (1)の相続人 (3) (1)または(2)から承認を得ている方 ※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方は対象外 (ア)鯖江市税および料金を滞納している方 (イ)同一年度内に、この補助金の交付を受けたことがある方 (ウ)鯖江市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員の方または密接な関係にある方 |
対象工事 | (1) 空家等の敷地内に工作物、立木、動産等がある場合は、それらについても撤去してください。 (2) 補助金の交付決定前に契約した除却工事には、本補助金を交付できませんので、必ず補助金の交付決定後に契約して工事に着手してください。 (3) 交付決定を受けた除却工事については、必ず申請年度内に工事を完了してください。 (4) 除却に係る施工者については、建設業法第3条第1項の許可を受けた業者、または建設工事に係る資材の再資源等に関する法律第21条第1項の登録を受けた業者に発注してください。 (5) 補助対象経費は、除却に要した工事費(消費税除く)のみとなります((1)は対象外) |
補助金の金額
(A) 老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円) (B) 準老朽危険空家等 対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
【補助金の加算要件】 次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空家等の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空家等または準老朽危険空家等の敷地が狭あい道路(幅員3m未満)や未接道であるもの
お問合せ先
鯖江市
防災危機管理課
電話番号 | 防災・危機管理グループ 0778-53-2205 空き家対策グループ 0778-42-5104 |
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FAX番号 | 0778-51-8151 |
メールフォーム | https://www.city.sabae.fukui.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=Bosai_inq |
危険ブロック塀安全対策事業補助金
補助金の概要
鯖江市では、市内の通学路または避難路に面するブロック塀等の倒壊による人的被害の防止や避難経路の確保を図るため、危険ブロック塀等の除却等に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | 次の(1)から(3)すべてに該当する方 (1)危険ブロック塀等の所有者 (2)過去に同様の補助金を受けていない方 (3)市区町村税の滞納がない方 |
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対象工事 | 鯖江市内の通学路または避難路に面した危険ブロック塀等※の除却(一部除却も含む)および除却後の県産材による建替え工事 ※危険ブロック塀等判定基準による判定の結果、危険と判断された高さ80センチメートル以上のブロック塀等 (ブロック塀とは、コンクリートブロック造・れんが造・石造等で造られている塀) |
補助金の金額
除却工事 20万円(上限)
以下のいずれか低い額
(1)対象の塀の見付面積×10,000円/平方メートル
(2)工事費用(見積額)×2/3
除却後の県産材による建替え工事 40万円(上限)
以下のいずれか低い額
(1)対象の塀の見付面積×20,000円/平方メートル
(2)工事費用(見積額)×2/3
お問合わせ先
鯖江市
施設管理課
電話番号 | 0778-42-5101 |
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FAX番号 | 0778-51-8164 |