福井県坂井市の解体に関する補助金・助成金
福井県坂井市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福井県坂井市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀除却支援事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家除却支援事業
補助金の概要
市内の老朽化した危険な空き家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部補助を行います。
補助金の対象
対象事業 | 次に掲げる要件をすべて満たす建築物の除却、運搬、処分に要する経費。ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。 1.昭和56年5月31日以前に建築された木造の空家で、破損度の点数が一定基準(「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が25点以上)を超え、危険と判断された空家(以下、準老朽空家という。) 2.アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと 3.空家となった原因が火災でないこと 4.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること 5.除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと 6.市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと 7.公共事業の移転補償の対象になっていない建築物であること 8.令和7年1月31日までに除却工事が完了する見込みのあるもの ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。 |
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対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たす者 1.市内に存する空き家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空き家の処分について、権利を有している者 2.市税を滞納していない者 |
補助金の金額
〇補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
〇30万円を限度とする
ただし、次のいずれかに該当する場合は、限度額を40万円とする。
1.延床面積が200平方メートル以上であるもの
2.当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの
3.坂井市特定景観区域内に存するもの
4.居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。以下同じ。)において、除却した後、次のいずれかの跡地活用を行うもの
ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する
イ.除却した年度中に当該敷地を売却する
ウ.除却した年度中に当該敷地を自治会等が活用する
お問合せ先
坂井市
移住定住推進課空家対策室
電話番号 | 0776-50-3036 |
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FAX番号 | 0776-66-2935 |
メールフォーム | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/cgi-bin/faq/form.cgi |
危険ブロック塀除却支援事業補助金
補助金の概要
市内の通学路に面する危険ブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、児童又は生徒をはじめとする通行人の安全を図ることを目的に、危険ブロック塀の除却又は建替えに要する費用の一部補助が行われます。
補助の対象
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たす方 1.市内に存する危険ブロック塀の所有者 2.市税を滞納していない方 |
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対象事業 | 次に掲げる要件をすべて満たす危険ブロック塀の除却又は建替えに要する経費(擁壁、門柱の除却に要する経費は除く。) 1.通学路に面するレンガ造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀であること 2.高さが80センチメートル以上あること 3.安全点検チェックリストによる耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されるもの 4.坂井市内の施工業者等(市内で事業を営む個人事業者を含む)が除却又は建替えする工事であること 5.建替えの場合、建替え後の塀に県産材を使用していること。 6.同一敷地内で当該補助金の支給を受けていないこと(市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。) 7.令和7年1月31日までに完了する見込みがある工事であること |
補助金の金額
危険ブロック塀の除却 | 次に掲げるいずれか低い額(20万円を限度)※千円未満切り捨て 1.補助対象経費の3分の2 2.除却するブロック塀の総延長×8万円/メートルの3分の2 |
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危険ブロック塀の建替え | 次に掲げるいずれか低い額(60万円を限度)※千円未満切り捨て 1.補助対象経費の3分の2 2.除却するブロック塀の総延長×8万円/メートルの3分の2 |
お問合せ先
都市計画課
電話番号 | 0776-50-3052 |
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FAX番号 | 0776-67-7522 |