福井県敦賀市の解体に関する補助金・助成金

福井県敦賀市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福井県敦賀市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却支援事業」と「危険ブロック塀除却費用補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家等除却支援事業

補助金の概要

市内にある適切な管理が行われていない空き家の解体を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部が補助されます。

補助の対象

対象建築物次のすべてに該当する建築物
(1)次のいずれかに該当する建築物
(ア)老朽危険空き家であるもの
(不良度判定の合計評点が100点以上である建築物)
(イ)準老朽危険空き家であるもの
(昭和56年5月末以前に建築され、不良度判定の構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上の木造建築物)
(2)概ね1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
(3)老朽危険空き家等について、所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定されていないもの
(4)老朽危険空き家等に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの
(5)老朽危険空き家等が危険状態となるに至った原因が、所有者や相続人の故意によるものでないもの
(6)公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
対象工事次のすべてに該当する工事
(1)老朽危険空き家等の除却に要する費用が20万円を超える工事
(注釈)ただし、工作物等の除却に係る費用および滅失登記に係る費用、その他手続きに係る費用は除く。(長屋等の存置する壁の修繕費は含む。)
(2)老朽危険空き家等の敷地内に老朽危険状態にある工作物、立木並びに動産等がある場合は工作物等の解体又は撤去をあわせて行うこと
(3)区分所有権が明確な長屋については、老朽危険な空き住戸のみを部分的に除去する場合は、残置する壁面等の仕上げ等の適切な修繕を行い、安全を確保すること
対象者次の(1)から(4)のいずれかに該当する方
(1)老朽危険空き家等の所有者
(2)上記の(1)の所有者から老朽危険空き家等の所有権の全部を相続された方
(3)老朽危険空き家等の所有権の一部を有し、他の所有権全員から委任を受けた方
(4)老朽危険空き家等の所有権の一部を相続し、他の所有権の相続人全員から委任を受けた方
ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)この補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている方
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

補助金の金額

(ア)老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)
(イ)準老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。
【補助金の加算要件】
次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの

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危険ブロック塀除却費用補助金

補助金の概要

市内の避難路に面するブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険ブロック塀等の除却又は建替えに要する費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象ブロック塀次のすべてに該当するもの

1.次のいずれかに該当するブロック塀等
(ア)敦賀市で定める危険度の判定基準による判定の結果、不適合と判断された高さ80センチメートル以上のブロック塀等
(イ)市長が除却の必要があると認めるブロック塀等

2.避難路に面するもの
3.所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定がされていないもの
4.一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの
5.倒壊等の危険性のある状態となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないもの
対象工事次のすべてに該当する工事

1.全て除却するものであること。
(注釈)ただし、一部を除却することにより危険ブロック塀等に該当しないものと認められる場合は、この限りでない。

2.特定建設業者が施工するものであること。ただし、請負契約によらず自ら工事を実施する場合を除く。
3.建替え工事において設置する塀は、県産木材を使用した木塀であること。
4.建替え工事において設置する塀は、建築基準法その他各種法令を遵守するものであること。
対象者次のいずれかに該当する方

1.危険ブロック塀等の所有者(所有者が複数いるときは、工事にあたり他の所有者の同意を得ているものとする。)
2.前号に掲げる所有者から権利を相続した相続人(相続人が複数いるときは、工事にあたり他の相続人の同意を得ているものとする。)
3.危険ブロック塀等の管理者(全ての所有者の同意を得ているものとする。)
4.所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ている者。
5.その他危険ブロック塀等の除却について権利を有していると市長が特に認める者。
ただし、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)当該年度に市の要綱に基づくブロック塀等の除却の補助金の交付を受けたことがある方
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

補助金の金額

下記対象工事額と、除却を行う危険ブロック塀等の延長(メートル)に8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額。(千円未満切り捨て、消費税除く)上限は除却20万円、建替え60万円。

お問合せ先

敦賀市
住宅政策課

電話番号0770-22-8140
FAX番号0770-22-8164

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