福岡県朝倉市の解体に関する補助金・助成金

福岡県朝倉市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県朝倉市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空家等解体撤去補助金」と「ブロック塀等撤去費補助事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

不良空家等解体撤去補助金

補助金の概要

市内において使用されず、かつ適切に管理されていない不良空家等を解体する際に、費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象者空家等の所有者又は所有者の委任を受けている者
若しくは相続権を有する者その全員の委任を得ている者
対象建築物以下の(1)~(3)のいずれにも該当する建築物とします。

(1)市内に所在する、居住その他の使用がなされていない空家等であるもの又は平成29年7月九州北部豪雨の被害を受けて住めなくなったもの
(2)不良度判定の結果、不良空家等に該当するもの
(3)次に掲げる要件をすべて満たしたもの
・所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない建築物
・法人が所有権を有していない建築物
・この制度以外の解体撤去又は移転に係る補助及び補償等を受けていない、又は受ける予定がない建築物
・建築物が複数人の共有名義である場合、解体撤去について共有者全員の同意が得られている建築物
・不動産業を営む個人が営利目的で所有していない建築物

補助金の金額

除却に要する費用の50%

※上限50万円

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とする「ブロック塀等撤去費補助金交付事業」を行います。

補助金の対象

対象工事補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすブロック塀の全部又は一部を撤去する工事になります。

・ 朝倉市内にあるブロック塀等であるもの
(道路に面する高さが1メートル以上のものに限る。)

〈ブロック塀の全てを撤去する場合〉
・ 要綱の別表に定める基準において40点未満のもの

〈ブロック塀の一部を撤去する場合〉
・ 事業完了後に別表に定める基準において70点以上となるもの
・ 事業完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの
・ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
対象者・ ブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。
・ 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
・ 本市の市税等を滞納していないこと。
・ 補助金の交付を受けようとするブロック塀等の撤去の実施に関する工事の契約を補助金の交付決定の前に締結していないこと。
・ 施行者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないこと。

補助金の金額

・ 対象工事費の3分の2(1,000円未満切捨て)又は16万円のいずれか低い額とします。
・ 対象工事に要する経費の限度額は、補助対象となるブロック塀等の総延長に1メートル当たり8万円を乗じて得た額とする。

お問合せ先

朝倉市
都市建設部
都市整備課

電話番号0946-22-1111
FAX番号0946-22-1850

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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