福岡県筑後市の解体に関する補助金・助成金
福岡県筑後市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県筑後市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等除却促進事業補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等除却促進事業補助金
補助金の概要
市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、筑後市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する人は、その工事費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次の全てに該当する人を対象とする ・老朽危険家屋等の所有者または所有者の相続人関係者 ・市税等を滞納していない者 ・老朽危険家屋等の所有者が法人でないこと ・暴力団員または暴力団と密接な関係がない者 ・補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた者でない者 ・補助事業完了後に当該敷地を筑後市空き家バンクに登録する者または利活用を図る者 |
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対象建築物 | 次の全てに該当する物を対象とする ・周辺の住環境を悪化させ適正に管理されていない木造、軽量鉄骨造等で本市が定める老朽危険家屋等の判定基準による点数が一定以上である建築物(申請前に事前調査を受ける必要がある) ・居住の用に供していた空き家(店舗・倉庫・車庫などの単独建築物は対象外) ・所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く) ・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物 ・公共事業に伴う移転、建替え、その他の補償の対象となっていない建築物 |
補助金の金額
補助の対象となる費用は、老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用とする。
老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用の3分の1の額
※上限30万円
※1,000円未満の端数は切り捨て
※補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、当該敷地内に老朽危険家屋等が複数存在する場合は、同一の補助事業により当該老朽危険家屋等の全てを除却しなければならない
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
市では、平成30年6月に発生した大阪府北部地震を受け、通学路や避難路等に面する危険なブロック塀所有者に、速やかな改善を促すため、国、県及び市が一体となって撤去費用の補助を行う補助制度を開始しました。
ブロック塀の倒壊等により被害が発生した場合、その所有者が責任を問われ、損害賠償の対象となる可能性があります。また、災害時には、倒壊したブロック塀が避難・救助等の妨げになる可能性があります。
ブロック塀等の安全な維持管理を心がけましょう。
補助金の対象
対象要件 | 市内の道路に接して設置された高さ1m以上のブロック塀等で、診断カルテ(注1)で40点未満のものを全部又は一部を撤去する工事 ただし、一部撤去の場合は、工事完了後に診断カルテで70点未満となる工事、高さ1.2m以上となるような工事、又は建築基準法第42条に規程する道路内に設置されている場合は補助の対象になりません。 注1 診断カルテ・・・福岡県ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱に定めるブロック塀等の診断カルテ |
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補助金の金額
1/2(上限12万円)
お問合せ先
筑後市
総務部
防災安全課
電話番号 | 0942-65-7260 |
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FAX番号 | 0942-54-0336 |
メールフォーム | https://www.city.chikugo.lg.jp/_7123/_7200.html |