福岡県八女郡広川町の解体に関する補助金・助成金

福岡県八女郡広川町の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県八女郡広川町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋など除却促進事業」と「危険ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険家屋など除却促進事業

補助金の概要

本事業は、町内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋などの除却を促進するため、家屋の除却に要する費用の一部を助成することにより、町民の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持を図ることを目的とします。
また、定住促進強化地域である上広川校区の家屋を対象にした要綱の一部を改正しており、平成30年度より施行しております。

補助金の対象

対象者老朽危険家屋などの所有者または所有者の相続関係者などが補助対象者になります。なお、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有し、もしくは社会的に非難される関係を有する者は申請者になれません。
対象建築物町が定める老朽度の判定基準による各評点の合計が100点以上の老朽危険家屋などが対象になります。申請する前に申請者立ち会いのもと老朽度を判定する現地調査を行います。また、このほかにも対象となるための要件があります。

老朽度を判定する時、平成30年度より上広川校区の家屋は15点または25点を加点します。

補助金の金額

老朽危険家屋などの除却および処分に要する費用に2分の1を乗じた額以内(最大50万円)になります。補助金の交付は、同一敷地において1回限りです。

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危険ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

平成30年6月に発生した大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊被害を受け、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀などの倒壊による被害を防ぎ、避難経路を確保するため、ブロック塀などの撤去に要する費用の一部を補助します。ブロック塀などの倒壊により被害が発生した場合、その所有者が責任を問われ、損害賠償の対象となる可能性があります。ブロック塀などの安全な維持管理を心掛けましょう。

補助金の対象

補助対象ブロック塀次のすべてに該当するものとなります。

・広川町内に存在し、高さが1メートル以上であること
・通学路や避難経路のほか、一般交通に供する道路に面していること
・広川町が定める診断カルテの評点が40点未満であること(診断は広川町建設課職員が申請者立会いのもと現地にて判定を行います。)
対象者次のすべてに該当する方が対象になります。

・ブロック塀などの撤去工事を行う所有者または管理者であること
・同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと
・広川町の町税・税外徴収金などを滞納していないこと
・広川町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

補助金の金額

撤去工事費の3分の2とし、16万円を上限とします。

お問合せ先

広川町
都市計画係

電話番号0943-32-1157
FAX番号0943-32-4287
メールフォームhttps://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/41?page_no=3075

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