福岡県飯塚市の解体に関する補助金・助成金

福岡県飯塚市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県飯塚市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造戸建て住宅性能向上改修補助金」と「老朽危険家屋解体撤去補助金」、「ブロック塀等撤去補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造戸建て住宅性能向上改修補助金

補助金の概要

震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現を図るため、本市内に存在する木造戸建て住宅の所有者に対して、耐震改修工事に省エネ改修工事を併せた性能向上改修工事及び建替えに伴う除却工事に要する費用の一部を補助金として交付します。

補助金の対象

補助対象者以下のすべてに該当すること。

1.この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
2.本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
3.飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象住宅以下のすべてに該当すること。

1.本市内に存在すること。
2.昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築し、又は工事に着工した木造戸建て住宅であること。
ただし、店舗等との併用住宅においては、店舗等の用途に供する部分の床面積が、建築全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。
3.この補助金の交付を過去に受けて工事されたものでないこと。
4.現に居住者がいること。ただし性能向上改修工事に於いては、当該改修工事後に居住する予定の者がいる場合はこの限りでない。
5.性能向上改修工事又は建替え等に伴う除却工事により建築基準法(昭和25年法律第210号)および関係法令の規定に違反するものでないこと。
補助対象工事【建替えに伴う除却工事】

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建替え等に伴う除却工事とする。

木造戸建て住宅耐震診断は、福岡県建築住宅センターにて3,000円又は6,000円で診断を受けることができます。
対象となる工事の要件工事を行う前に、補助金の申請を行い、補助金支給の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。

補助金の金額

【建替え等に伴う除却工事】

当該工事に要した工事費(消費税を含む。)の23%に相当する金額(1,000円未満切捨て)で、30万円を限度とします。

お問い合わせ先

所属課室:都市建設部建築課総務係

電話番号:0948-96-8457

ファックス番号:0948-22-6271

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老朽危険家屋解体撤去補助金

補助金の概要

生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりの推進を図るため、市内の老朽危険家屋の解体及び撤去を行う際に、費用の一部が助成されます。

補助金の対象

対象者次の各号のいずれかに該当すること

1. 現存する老朽危険家屋の所有者等で市税の滞納がない者
2. 前号の所有者等から老朽危険家屋の解体又は撤去について、委任を受けた者
対象建築物以下のすべてに該当すること

1. 居住その他の使用をしていないことが状態であり、老朽危険度調査により別表における評点の合計点数が100点以上であること
2. 所有権以外の権利が設定されていないこと
3. 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと
4. 公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと
5. 老朽危険家屋で修繕、解体その他の措置を命ぜられていないものであること
6. 住居部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること
7. 補助対象者が建て替えを目的としていないものであること

補助金の金額

補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)

※補助対象経費とは、解体・撤去に掛かる経費で、家財道具処分費等は対象外

お問合せ先

所属課室:都市建設部建設政策課住環境整備係

電話番号:0948-22-5515

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ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行うものに対して、撤去工事に要する費用の一部を補助金として交付します。

補助金の対象

補助対象者以下のすべてに該当すること。

1.同一敷地において、この告示に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
2.本市の市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
3.飯塚市暴力団排除条例(平成22年飯塚市条例第5号)に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象となるブロック塀等以下のすべてに該当すること。

1.本市内の道路に面し、道路面から頂部までの高さが1メートル以上のブロック塀等であること。
2.補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他これらに類するものをいう。)の塀(門柱・門扉・フェンスその他これらに類するものまた土留めブロック部分を除く。)をいう。
3.市の職員がブロック塀等の調査を行い、診断結果が40点未満であること。
4.その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの。
補助対象工事以下のすべてに該当すること。

1.ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事であること。
2.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、診断結果が70点以上とし、高さが1.2メートル以下となること。
3.ブロック塀等の一部の撤去工事の場合、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと。
4.工事を行う前に、補助金の申請を行い、補助金支給の決定通知書を受けた後に着工する工事であること。

補助金の金額

一敷地当たりの対象ブロック塀等撤去に要した工事費(消費税を含む。)の3分の2に相当する金額(1,000円未満切捨て)または、16万円のいずれか低い額を限度とします。

お問い合わせ先

所属課室:都市建設部建築課総務係

電話番号:0948-96-8457

ファックス番号:0948-22-6271

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