福岡県糸島市の解体に関する補助金・助成金
福岡県糸島市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県糸島市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造戸建て住宅性能向上改修促進事業」と「ブロック塀等撤去促進事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造戸建て住宅性能向上改修促進事業
補助金の概要
市では、市内木造戸建て住宅の耐震化及び脱炭素社会の実現に資するため、耐震改修、省エネ工事又は建替え等に伴う除却に係る経費の一部を補助する事業を実施しています。
補助金の対象
対象者 | 1. 耐震改修工事を行う所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)。 2. 本市の市税を滞納していないこと。 3. 暴力団関係者でないこと。 |
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対象住宅 | 1. 市内に存在する木造戸建て住宅であること。(注1) 2. 1981年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること。 3. この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 4. 現に居住者がいること又は性能向上改修工事後に居住する予定の者がいること。 5. 建築基準法(1950年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 注1:在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法で建築された木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅にあっては、当該店舗等の用途に供する部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1未満であるものに限る。) |
対象工事 | 1. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)、省エネ改修工事 2. 補助対象住宅の解体、撤去工事 |
補助金の金額
補助金の額は耐震改修工事費の40%(上限額100万円)
省エネ工事費の25%(上限25万円)
除却工事の23%(上限30万円)
ブロック塀等撤去促進事業
補助金の概要
市では、震災に強いまちづくりを進めていくため、市内に存在する倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去工事に係る経費の一部を補助する事業を創設しました。
補助金の対象
対象ブロック塀 | 1. 市内に存在する高さ1m以上のブロック塀等であること。 2. 通学路や避難路のほか、一般交通の用に供する道路に面していること。 3. 簡易診断カルテによる評価が40点未満であること。 4. 同じ敷地で、この規程に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 |
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対象者 | 1. ブロック塀等の撤去工事を行う所有者(所有者の承諾があれば管理者も可)。 2. 本市の市税を滞納していないこと。 3. 暴力団関係者でないこと。 |
補助金の金額
補助金の額は補助対象工事費の3分の2(上限額12万円)
お問合せ先
糸島市
建設都市部
都市計画課
電話番号 | 092-332-2077 |
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FAX番号 | 092-329-1311 |
メールフォーム | https://www.city.itoshima.lg.jp/inquiry/SITE000000000000000026/content.html |