福岡県糟屋郡粕屋町の解体に関する補助金・助成金

福岡県糟屋郡粕屋町の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県糟屋郡粕屋町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金

補助金の概要

粕屋町木造戸建て住宅性能向上改修工事等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、住宅の性能向上改修等の実施に要する費用の一部を予算の範囲内において補助(福岡県木造戸建て住宅性能向上改修促進事業補助金を活用する。)することによりその実施を促進し、もって震災に強いまちづくりに資することを目的とします。

補助金の対象

対象住宅(1) 粕屋町内に存在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
(3) 補助金の交付を過去に受けていないこと。
(4) 現に居住者がいること。
(5) 耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
対象者(1) 粕屋町民であること。
(2) 住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住していること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 補助金の交付を受けたことがないこと。

補助金の金額

工事に要する費用の23%(上限30万円)
※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

古くなったブロック塀の倒壊による被害防止や、通学路・避難路等の安全な空間を確保するために、ブロック塀撤去費用の一部を支援する制度です。

補助金の対象

対象となるブロック塀次のいずれにも該当するもの

・町内の補強コンクリートブロック造・組積造(レンガ造・石造・コンクリートブロック造)の塀
・高さが1メートル以上のもの
・役場職員の現地確認によりひび割れ・傾き・ぐらつき等が確認されたもの
・通学路・避難経路などの道路に面しているもの
対象者次のいずれにも該当するもの

・過去に同一敷地で本補助金を受けたことがないこと
・粕屋町の町税を滞納していないこと
・粕屋町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではなく、暴力団員と密接な関係を有していないこと

補助金の金額

撤去工事費の2分の1(上限120,000円)

お問合せ先

粕屋町
都市政策部
都市計画課
都市計画係

電話番号092-938-0208(直通)
FAX番号092-938-3150
メールフォームhttps://www.town.kasuya.fukuoka.jp/form/inquiry/SITE000000000000000070.html

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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