福岡県中間市の解体に関する補助金・助成金
福岡県中間市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県中間市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等解体補助金制度」と「木造戸建て住宅耐震改修補助金制度」、「中間市ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等解体補助金制度
補助金の概要
市内にある老朽建築物の解体工事を行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。
補助金の対象
対象者 | ・所有者又は相続人の方 事前相談をし交付決定を受けた方 ・市内業者による解体工事を行う方 (対象にならない方) ・同一の敷地内で既に解体補助を受た方 ・市税等に滞納がある方 ・同一の建物について、国、県、市又は他団体からの助成等を受た方 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員の方 ・空家対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けた方 |
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対象物件 | ・市が定める「家屋等の老朽度の判定基準」よる各評点の合計が100点を超えるもの ・昭和56年5月31日以前にしゅん工したものであるもの (昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。) ・木造又は軽量鉄骨造のもの ・共同住宅(アパート等)を除く居住用部分を含む(店舗、事務所、倉庫等が単独の建築物でない)もの ・個人所有のもの (対象にならない物件) ・建物を故意に破損させたもの ・所有権以外の権利(抵当権等)が設定がなされているもの ・公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっているもの |
補助金の金額
解体費用の2分の1以内(上限50万円)
木造戸建て住宅耐震改修補助金制度
補助金の概要
中間市はあなたの家の耐震化を応援します。
地震による死亡やけがの多くは、建物が倒壊して下敷きになることが考えられます。
地震対策の第一歩は、わが家の耐震性能を知ることです。
まずは、耐震診断を受けて確かめましょう。
補助金の対象
対象住宅 | 補助金の交付対象となる木造戸建て住宅は、次の1~6のいずれにも該当するものとします。 1. 中間市内に存在すること。 2. 昭和56年5月31日以前に建築し、又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。 3. 耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であること。 4. 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと。 5. 現に居住者がいること。 6. 耐震改修工事等の実施により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価したものに限ります。 |
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対象者 | 次の1~6すべての要件を満たす方が対象となります。 1. 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 2. 本市の市税を滞納していないこと。 3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(6において「暴力団関係者」という。)でないこと。 5. 木造戸建て住宅の所有者及び居住者並びに耐震改修工事を行う者が暴力団員又は暴力団関係者でないこと。 6. 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに耐震改修工事の完了実績報告ができること。 |
補助金の金額
1. 耐震改修工事の場合
当該耐震改修工事に要する費用の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円。
2. 除却工事
当該除却工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の額の23%に相当する額で、上限は1件あたり30万円。
お問合せ先
中間市
建設産業部
都市計画課
定住促進係
電話番号 | 093-246-6155 |
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FAX番号 | 093-244-1342 |
中間市ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震による倒壊の危険性が高いブロック塀などの所有者及び管理者にその撤去費用の一部を補助することにより、災害時における歩行者への危害や緊急車両通行の妨げにならないように通学路や避難経路などの安全性を確保し、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする制度です。
補助金の対象
対象工事 | 市内にあるブロック塀など(補強コンクリートブロック造、組積造の塀)で、次の要件を全て満たすものであること(他の制度による補助金を受けるものを除く) ・道路に面するもの ・高さが1メートル以上のもの ・市の危険度診断を受け、ブロック塀等の診断カルテで40点未満のもの ただし、ブロック塀などの一部を撤去する場合は、加えて次の3つの要件を満たす必要があります。 ・工事後に診断カルテで70点以上となるもの ・工事後に高さが1.2メートル以下となるもの ・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
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対象者 | ブロック塀の所有者などで以下の3つの要件を全て満たしている者 1. 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと 2. 市税を滞納していないこと 3. 中間市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者であること |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の額の3分の2、または上限額16万円のいずれか低い額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
また、土留め部分、門柱、フェンスなどは補助対象外経費です。
お問合せ先
中間市
建設産業部
建設課
建築係
電話番号 | 093-246-6260 |
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FAX番号 | 093-244‐1040 |