福岡県直方市の解体に関する補助金・助成金

福岡県直方市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県直方市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造戸建て住宅性能向上改修等補助金」と「老朽危険家屋等解体撤去費補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

木造戸建て住宅性能向上改修等補助金

補助金の概要

震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現のため、市内の木造戸建て住宅の耐震改修工事等を行う場合に費用の一部を補助金として交付します。

補助金の対象

対象となる工事【建替え等に伴う除却工事】
耐震基準を満たしていない(耐震診断の結果、上部構造評点(建物の構造強度)が1.0未満である)住宅の除却
対象住宅次のすべてに該当するもの

・市内にある木造戸建て住宅である
・昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものである(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)
・耐震診断により、建物の上部構造評点が1.0未満である
・建築基準法および関係法令の規定に違反していない
・現に居住者がいる(建替え等に伴う除却工事のみ)
・市内の施工業者が耐震改修工事を行うもの(建替え等に伴う除却工事のみ)
対象者次のすべてに該当する人

・過去にこの補助金の交付を受けていない
・対象住宅の所有者である
・市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の滞納がない(所有者および居住者全員)
・暴力団員でない(所有者および居住者全員)

補助金の金額

【建替え等に伴う除却工事】

・補助対象工事の23%以内

・補助の上限:30万円

お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555

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老朽危険家屋等解体撤去費補助金

補助金の概要

市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与するため、自発的に老朽危険家屋等を解体撤去する人に対し、その費用の一部を補助金として交付します。

補助金の対象

補助対象となる人 つぎの各号のいずれにも該当する者。
① つぎに定めるアからウのいずれかに該当する者
ア. 老朽危険家屋等の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は課税台帳上の所有者)又はその相続人

イ. 老朽危険家屋等が存する土地の登記事項証明書に所有者として記載されている者又はその相続人

ウ. ア及びイに該当しない者のうち、市長が特に認める者
② 市内の解体業者に工事を依頼
③ 補助金の交付申請時に市税等の滞納をしていない
④ 過去に、同一敷地において、この補助金を受けたことがない
⑤ 暴力団若しくは暴力団員又は、これらと密接な関係を有していない
⑥ 土地や建物の所有権を有する者全員から家屋解体について同意を得ている
補助対象となる家屋市内に現存する、木造又は軽量鉄骨造の居住用建築物で、評点の合計点数が100点以上

1.昭和56年5月31日以前に竣工したもの
2.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者から承諾を得ている場合は除く。)
3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
5.住居部分の面積が延床面積の1/2以上であるもの
※上記にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合においては、補助の対象になりません。

1.補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
2.建物の一部を除却する場合
3.他の制度による補助金等の交付を受ける場合

補助金の金額

老朽危険家屋等の除却に要する額または国が定める基準額(1平方メートルあたり)のうち、いずれか低い額の1/2以内で、上限額500,000円

お問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

震災に強いまちづくりの実現のため、市内のブロック塀等の撤去工事を行う場合に、経費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象事業市内にある道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等を市内の施工業者が全てまたは一部撤去する工事

【ブロック塀等を全て撤去する場合】
・診断カルテで40点未満のもの、または市長が災害時に安全上支障があると認めるもの

【ブロック塀等を一部撤去する場合】
上記の要件を満たすものかつ、下記要件を全て満たすもの

・事業完了後に診断カルテで70点以上となるもの

・事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの

・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの

※注意点
・補助金の交付は1敷地につき1回限りとなります。
・市税の滞納がある場合は交付の対象になりません。
・暴力団員は交付の対象になりません。
・着工済、完了済の工事は対象になりません。

補助金の金額

補助金の額は、160,000円を上限とし、1敷地あたり補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2の額です。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。

お問合せ先

都市計画課 住宅政策係

電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555

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