福岡県三潴郡大木町の解体に関する補助金・助成金

福岡県三潴郡大木町の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県三潴郡大木町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空家除却補助金」と「ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空家除却補助金

補助金の概要

老朽空家を除却しようとする際、工事費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象工事次のいずれにも該当するもの
1.次のいずれかに該当する者が施工するもの
ア.建設業法別表大の下欄に掲げる土木工事業、建築工事又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者
イ.福岡県知事から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けている者
2.敷地内の他の構造物、植木等を同時に除却するもの
3.第8条による決定を受ける前に着工していないもの
4.第8条による決定を受けた日が属する年度の2月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに第9条の完了報告ができるもの
5.公共工事に伴う補償金が支払われないもの
対象者次のいずれにも該当する者
1.老朽空家又は老朽空家の敷地の所有者であって、除却工事の発注者であるもの
2大木町に税金の滞納がない者
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でない者

補助金の金額

次のいずれか低い額

1.工事に要した費用の2分の1
2.老朽空家の構造に応じ、国が定める除却工事費の1平方メートルあたりの単価に老朽空家の延床面積をかけ算して得た額
※千円未満の端数は切捨て
※上限50万円

老朽空家除却補助金を申請する

ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

町内に所在するブロック塀等を撤去する際に、工事の費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象工事次のいずれにも該当するもの
1.建築基準法第42条に規定する道路内に所在しないもの(同法第3条の規定により適用除外をなっているものであって、当該ブロック塀等を全部撤去するものを除く)
2.ブロック塀等が道路に面しており、道路面又は地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが1メートル以上であるもの(フェンス等の部分を除き、当該ブロック塀の下部に擁壁があるときは、当該擁壁の高さを含む)
3.第8条による決定を受ける前に着工していないもの
4.第8条による決定を受けた日が属する年度の2月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに第9条の完了報告ができるもの
5.公共工事に伴う補償金が支払われないもの
6.本要綱における補助金以外の補助金の交付を受けないもの
7.同一敷地内において、本要綱における補助金の交付を受けない者
8.一部撤去の場合において、施工後、当該ブロック塀等が別表の診断カルテで総合評点が70点以上となるもの又は町長が災害時に安全上支障がないと認めるもの
9.ブロック塀等の撤去後、高さが1.2メートルを超える塀(町長が災害時に安全上支障がないと認めるものを除く)を再築しないもの
対象者次のいずれにも該当する者
1.ブロック塀等の所有者であって、撤去工事の発注者である者
2大木町に税金の滞納がない者
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でない者

補助金の金額

工事に要した費用の2分の1
※千円未満の端数は切捨て
※上限11万円

お問合せ先

大木町
建設水道課
庶務係

電話番号0944‐32‐1064
FAX番号0944-32-1054
メールフォームhttps://www.town.ooki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/12?page_no=4308

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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