福岡県大野城市の解体に関する補助金・助成金

福岡県大野城市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福岡県大野城市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却促進事業補助金」と「耐震改修等補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家等除却促進事業補助金

補助金の概要

地域の安全で安心な住環境の確保と良好な景観の維持を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家などの除却工事に対して、工事費の一部を補助します。事前に相談のうえ、申請してください。

補助金の対象

対象建築物以下の要件を全て満たすもの
・老朽化した危険な建物で使用されていない空き家
・木造または軽量鉄骨造で居住用の建物
・所有権以外の他の権利が設定されていない建物(権利者から承諾を受けた場合を除く)
・賃貸借契約が締結されていない建物
・市の老朽危険度判定基準の評定100点以上の建物
対象者・建物の所有者
・相続人

※次に該当する人は対象外
・法人
・暴力団および暴力団員と密接に関係のある者
・市税滞納者

補助金の金額

除却工事費の2分の1

※上限50万円
※1,000円未満は切り捨て

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耐震改修等補助金

補助金の概要

現在、本市では旧耐震基準の木造戸建て住宅所有者の生命や財産を守るため、耐震改修費や建替え・住替えに伴う解体工事費の助成を行っています。
将来発生する大規模地震に備えて「安全安心な家」にしませんか。

補助金の対象

対象住宅次の条件に該当するもの

(共通条件)
昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した市内の木造戸建て住宅
耐震診断を受けた結果、上部構造評点1.0未満(倒壊する可能性があるまたは高い)と判定されたもの
注:補助金交付決定日より前に着手された工事は、対象外となります。
注:予算の範囲内において実施いたします。

(耐震改修工事の場合)
耐震改修後に居住する予定の者がいること

(建替え・住替えに伴う解体工事の場合)
一年以上居住者がいること
対象者・住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)
・申請者が暴力団員などでない
・申請者に市税の滞納がない

補助金の金額

・耐震改修工事費の50%(上限60万円)
注:耐震改修工事の場合、固定資産税の減税や所得税の控除、融資の支援を受けられることがあります。

・建替え・住替えに伴う解体工事費の45%(上限60万円)
注:建替え工事の場合、融資の支援を受けられることがあります。

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

震災時における危険なブロック塀などの倒壊による通行人の被害を未然に防止し、円滑な交通を確保するため、ブロック塀などを撤去する費用に対する補助制度を、平成31年1月から開始しました。申請の際は、必ず事前に担当課へ相談してください。

補助金の対象

対象塀次のいずれにも該当するもの

道路に面する高さ1メートル以上の市内にあるブロック塀等
診断により危険であると判断されたもの
注:診断は市職員が実施します。診断を希望する場合は下記の担当課へ連絡してください。
注:土留めブロックやフェンス等の撤去は補助対象外となります。
注:補助金交付決定日より前に着手された工事は、対象外となります。
対象者次のいずれにも該当するもの

・所有者または管理者
・市税等の滞納がない
・暴力団等と密接な関係を有しない

補助金の金額

「8000円×撤去するブロック塀の長さ(メートル)」または「撤去費の2/3」の低い額 (補助金上限16万円)

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お問合せ先

大野城市
環境経済部
生活安全課
生活安全担当

電話番号092-580-1897
FAX番号092-573-0022
メールフォームhttps://www.city.onojo.fukuoka.jp/cgi-bin/enquete/enq.cgi

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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