福岡県糟屋郡須恵町の解体に関する補助金・助成金
福岡県糟屋郡須恵町の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県糟屋郡須恵町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「ブロック塀等撤去費補助事業」があります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等撤去費補助事業
補助金の概要
地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難路の確保を目的に、危険なブロック塀等の撤去を行う者に対して、撤去費の経費の一部を補助金として交付します。
補助金の対象
対象者 | ブロック塀等の所有者または管理者であって、以下のすべてに該当すること 1. 同一敷地において、この制度に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと 2. 本町の町税を滞納していないこと 3. 須恵町暴力団排除条例(平成22年須恵町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者または同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること |
---|---|
対象ブロック塀等 | 以下のすべてに該当すること 1. 町内に存在する高さ1m以上のブロック塀等であること 2. 通学路、避難路のほか、一般交通の用に供する道路に面していること 3. 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀であること 4. 診断カルテによる結果が40点未満であること。 |
対象工事 | 工事を行う前に補助金の申請を行い、補助金交付の決定通知書を受けた後に着工する工事であって、以下のいずれかに該当すること 1. ブロック塀等の全部を撤去する工事であること 2. ブロック塀等の一部を撤去する工事の場合は、事業完了後に、診断カルテの結果が70点以上、高さが1.2m以下となり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存在しないこと |
補助金の金額
補助対象となる工事に要する経費の3分の2(千円未満切り捨て)または16万円のいずれか低い額とする。
お問合せ先
須恵町
都市整備課
事業係
電話番号 | 092-932-1151 |
---|---|
FAX番号 | 092-931-1827 |
メールフォーム | https://www.town.sue.fukuoka.jp/cgi-bin/inquiry.php/6?page_no=1167 |