福岡県柳川市の解体に関する補助金・助成金
福岡県柳川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県柳川市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険家屋等除却促進事業」と「建替え等に伴う除却工事補助金」、「ブロック塀等撤去費補助事業」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険家屋等除却促進事業
補助金の概要
市内にある老朽家屋等を除却した際、工事費用の一部が助成されます。
補助金の対象
補助の対象となる家屋等 | 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物又はその部分で柳川市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。【※倉庫は対象になりません。】 ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)は対象外です。 |
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補助金の金額
対象費用については、補助の対象となる家屋等の除却及び処分に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、45万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。
お問合せ先
都市計画課 建築係
電話:
0944-77-8544
建替え等に伴う除却工事補助金
補助金の概要
市では、震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的に、木造戸建て住宅の建替え等に伴う除却工事に要する費用の一部に補助金を交付します。
補助金の対象
補助対象住宅 | 次のすべての要件を満たすものが対象となります。 ・柳川市内に存在する2階建て以下の木造戸建て住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること又は、耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断されたもの ・現に居住者がいること ・補助金の交付を過去にうけていないこと ・法人が所有するものでないこと ・所有権以外の権利が設定されていないもの ・公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの |
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補助対象者 | 次のすべての要件を満たす方が対象となります。 ・住宅の所有者(※所有者以外の場合、所有者の承諾を得たもの) ・補助金の交付を過去に受けたことがないこと ・本市の市税を滞納していないこと ・暴力団の構成員でないこと ・除却工事後、耐震性が確保された住宅等に住替えすること |
補助対象工事 | 次のすべての要件を満たす工事が対象となります。 ・家屋の除却(解体)工事 ※家財道具の処分、庭木等の外構撤去は補助の対象には含まれません。 |
補助金の金額
下記1と2のいずれか低い方の額の23%に相当する額とし、【最大30万円】
※ただし、1,000円未満切り捨てた額とする。
1.補助対象住宅の解体及び撤去に要する費用
2.補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用(※見積又は国が定めている経費により算定)
お問い合わせ先
都市計画課 建築係
電話:0944-77-8544
ブロック塀等撤去費補助事業
補助金の概要
柳川市では地震によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、円滑な交通を確保するため、危険なブロック塀等の撤去を行う者に対し、その費用の一部を補助する「柳川市ブロック塀等撤去費補助事業」を平成31年4月から開始しました。
補助金の対象
補助対象者 | 次の全てに該当するもの。 ・ブロック塀等の所有者または管理者 ・同一敷地において、過去にブロック塀等の撤去の補助金を受けたことがないこと。 ・本市の市税を滞納していないこと ・暴力団の構成員ではないこと及び暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。 |
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対象となるブロック塀 | 次の全てに該当するもの。 ・避難路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等 備考:避難路・・・住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路 ・診断カルテで総合評点40点未満のもの |
補助対象工事 | 次のいずれかに該当するもの。 ブロック塀等の全てを撤去する工事 ・ブロック塀等の一部を撤去する場合は、次の要件を全て満たすもの ・工事完了後、ブロック塀等の診断カルテで総合評点70点以上となるもの ・工事完了後、ブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの(避難路面からの高さ) ・建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの |
補助金の金額
撤去費用の3分の2(1,000円未満切捨て)、上限16万円です。
お問い合わせ先
都市計画課 建築係
電話:0944-77-8544