福岡県築上郡吉富町の解体に関する補助金・助成金
福岡県築上郡吉富町の解体工事で利用できる解体費用補助金
福岡県築上郡吉富町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空家等除却事業補助金」と「ブロック塀撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空家等除却事業補助金
補助金の概要
住民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図ることを目的に、老朽危険空家等を除却する所有者等に対し補助金の交付を始めます。
補助金の対象
対象者 | 除却しようとする建築物の所有者または相続関係者で、町税等を滞納していない方 |
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対象建築物 | 次のいずれにも該当する建築物 ・町内に存する個人所有の老朽危険空家等 ・所有権以外の権利設定がない建築物 ・老朽危険空家等の判定基準の評点が100点以上の建築物 |
対象工事 | 次のいずれにも該当する工事 ・敷地内の補助対象建築物すべてを除却する工事 ・除却工事を行うために必要な資格等を有している業者が行う工事 ・工事請負契約を締結する工事 |
補助金の金額
除却費用の1/2(最大30万円)
お問合せ先
吉富町
住民課
電話番号 | 0979-24-1124 |
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メールフォーム | https://www.town.yoshitomi.lg.jp/cgi-bin/cms_form.cgi?url=/gyosei/chosei/v995/y209/jumin/enq-8/ |
ブロック塀撤去費補助金
補助金の概要
地震等によるブロック塀の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的にブロック塀の撤去を行う方に対し、補助金を交付する制度です。
補助金の対象
対象者 | (1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 (2) 本町の町税等を滞納していないこと。 (3) 吉富町暴力団排除条例(平成22年3月23日条例第3号)第2条に規定する暴力団員でない者又は第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者 |
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対象工事 | ① 補助金の交付の対象となる工事(以下、「補助対象工事」という。)は、町内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全て又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。 (1) 診断カルテ(別表)で40点未満のもの (2) その他町長が災害時に安全上支障があると認めるもの ② 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすものとする。 (1) 事業完了後に診断カルテ(別表)で70点以上となるもの (2) 事業完了後に高さが1.2メートル以下となるもの (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの |
補助金の金額
1敷地あたり補助対象工事に要する経費の2分の1(千円未満切り捨て)又は10万9千円のいずれか低い額(ただし、予算の範囲内の額とする。)
お問合せ先
吉富町
未来まちづくり課
電話番号 | 0979-24-1122 |
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メールフォーム | https://www.town.yoshitomi.lg.jp/cgi-bin/cms_form.cgi?url=/gyosei/chosei/v995/y209/mirai/enq-18/ |