福島県磐梯町の解体に関する補助金・助成金
福島県磐梯町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家解体撤去費用補助金
補助金の概要
町内に住民の安全と安心の確保及び住環境の向上に資するため、空き家の解体撤去の促進を目的とし、空き家の解体撤去工事に要する費用が補助されます。
補助金の対象
対象空き家等 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 ※ただし、町長が特別に定めた場合はこの限りでない。 (1) 個人が所有するもの。 (2) 建て替えを目的としていないこと。 (3) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 (4) 解体に当たり発生した古材等の販売を目的としていないこと。 (5) 5年以上空き家であること。 (6) 所有権以外の権利が存しないもの。 (7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づく勧告を受けていない建築物。 (8) 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの。 (9) 昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの。 |
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対象者 | 自己の所有する空き家の解体撤去工事を行う者のうち、次のいずれにも該当する者とする。 (1) 町が賦課する税及び使用料等に滞納がない者 (2) この要綱に基づく補助金を受けていないこと。 (3) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年磐梯町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者 (4) 磐梯町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでない者 |
対象経費 | 空き家等の解体及び撤去に要した費用 |
補助金の金額
補助対象経費に相当する額に2分の1を乗じて得た額
※1,000円未満の端数を切り捨てた額
※限度額 50万円
お問合せ先
福島県磐梯町
電話番号 | 0242-74-1211(代表) |
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FAX番号 | 0242-73-2115(代表) |