福島県福島市の解体に関する補助金・助成金

福島県福島市の解体工事で利用できる解体費用補助金

福島県福島市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等解体補助金」と「ブロック塀等撤去助成事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

特定空家等解体補助金

補助金の概要

倒壊などのおそれのある危険な空き家の解体を促進し、生活環境の保全を図るため、「特定空家等」の解体工事に要する費用について、150万円を上限に補助金をが交付されます。

補助金の対象

対象空家・特定空家等であること
・本市に住所を有する解体工事業等の事業者(建設業許可または福島県知事登録の事業者に限る。)に請け負わせるものであること
・交付決定前に解体の契約を行っていないこと
対象者・特定空家等の所有者等(企業や法人を除く)
・共有名義や所有権以外の権利の設定がある場合は、全員から同意があること
・土地と家屋の所有者が別な場合、土地所有者から同意があること
・市税に滞納がないこと
・暴力団やその関係者でないこと

補助金の金額

要した費用の5分の4(1,000円未満の端数は切り捨て)
※上限150万円

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ブロック塀等撤去助成事業

補助金の概要

地震発生時にはブロック塀等の倒壊により道路を通行する方へ被害を及ぼすおそれがあります。このような被害を防ぐため、福島市では、倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去を行う方に補助金が交付されています。

補助金の対象

対象ブロック塀次に掲げる要件を全て満たすもの
1.福島市内に存すること。
2.道路に面し、地震等により倒壊のおそれのあること。
3.高さが80センチメートル以上であること。
対象事業次に掲げる要件を全て満たすもの
1.福島市内に本店又は支店等を置く工事施工者との契約により施工されること。
2.同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと。
3.補助対象ブロック塀等について、他の制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
4.法第42条第2項の規定により指定された道路用地に面する場合は、地盤
面までブロック塀等や工作物を全て撤去すること。また、撤去後に当該道路用地内に新たなブロック塀等を設けないこと。
5.ブロック塀等を撤去することにより、残る高さを80センチメートル未満、
かつ2段以下とすること。
6.道路面のブロック塀等を部分的に残す場合、残すブロック塀等の適法性と安全性を確保すること。
7.市税等を滞納していないこと。
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しないこと。
9.ブロック塀等の撤去に着手していないこと。

補助金の金額

補助対象経費の2分の1以内の額又は補助対象ブロック塀等の見付面積1平方メ-トル(高さ及び長さの単位はメートルとし、小数点第2位以下を切り捨てる。)当たりに、5,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額

※上限は10万円
※見付面積の総面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは、小数点第2位以下を切り捨てる。
※1,000円未満の端数が生じると
きは、これを切り捨てる。

お問合せ先

都市政策部
開発建築指導課
指導係

電話番号024-525-3764
FAX番号024-533-0026
メールフォームhttps://www.city.fukushima.fukushima.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

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TEL
0120-078-079

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