福島県石川郡石川町の解体に関する補助金・助成金

福島県石川郡石川町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽危険空き家等除却事業費補助金

補助金の概要

石川町は、活用見込みのない管理が不十分な空き家の抑制及び解消を図るため、老朽化して危険な空き家を解体、除却等する方に対し、対象経費の一部を補助します。

補助金の対象

対象空き家石川町内に存在する住居で、1年以上住居として使用されていない空き家のうち、次のすべての要件を満たすこと。

■事前調査結果の要件
・ 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定される、特定空き家に相当するもの
・ 住宅地区改良法施行規則別表第1から第3により算出された、不良評点数が50点以上のもの

■対象建築物の要件
・所有権以外の権利が設定されていない建築物である(抵当権など)
・国、地方公共団体、独立行政法人等以外が所有する建築物である
・公共事業に伴う補償の対象となっていない建築物である(移転補償など)
・所有者が複数いる場合は、共有者全員の同意を得ている建築物である
対象者次のすべてに該当する方
・法人ではないこと
・対象となる空き家の所有者または相続人関係者等で、除却事業を行おうとする者
・石川町の町税を滞納していないこと
・石川町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象工事次のすべての要件に該当すること

■敷地内の建築物をすべて除却するもの

■次のいずれかの建設業者と解体工事に係る請負契約を締結する者
・ 建設業法第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかに限る)を受けた者
・ 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業の登録を受けた者

■令和7年3月20日までに工事完了及び実績報告書を提出できること

補助金の金額

当該空き家の解体、除却及び敷地の整理に関する経費を補助対象経費とし、事前調査の結果に基づき、補助金を交付。

(1)特定空き家に相当するもの ⇒ 補助対象経費の1/2(上限50万円)
(2)不良評点数が以下の区分のもの
 ①不良評点数が100点以上 ⇒ 補助対象経費の1/2(上限50万円)
 ②不良評点数が50点から100点 ⇒ 補助対象経費の1/2(上限30万円)

お問い合わせ

都市建設課 都市整備係

電話番号0247-26-9131

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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