福島県いわき市の解体に関する補助金・助成金
福島県いわき市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福島県いわき市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家改修支援事業補助金」と「ブロック塀等撤去支援事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家改修支援事業補助金
補助金の概要
市では、空き家の利活用による地域コミュニティの再生や活性化を推進するため、空き家を「公益的施設等」へ改修する方を対象に、工事費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 本市の市税の滞納がない方のうち、いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は社会的非難関係者に該当しない方であって、次のa、bのいずれかに該当する方。 a.補助対象空き家を所有し、登記事項証明書に所有者として登録されている方(未登記の場合は家屋補充課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている方)又はその相続人。 b.補助対象空き家を借り受け、aに規定する方から同意を得て当該空家等を公益的施設等に利用しようとする方。 |
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対象空き家 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の規定に基づく「空家等」のうち、次のすべてに該当するもの。 a.市内に存する1年以上使用されていない空家等であること。ただし、空家等が長屋又は共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないものであること。 b.空家等の敷地内において、居住及びその他の使用の実態がないこと。 c.改修後、公益的施設等(地域コミュニティの維持・再生に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設若しくは文化施設等の用途)として10年以上使用すること。 d.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 |
対象経費 | a.改修工事等に要する工事費 b.改修工事等により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 c.周囲への安全を確保するうえで、改修工事等及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費 d.a~cに掲げるもののほか、設計費、消耗品及び備品の購入に要する費用を除いた改修工事等に要する諸経費 |
補助金の金額
補助対象経費の3分の2
※限度額500万円
お問合せ先
都市建設部
住まい政策課
空き家対策係
電話番号 | 0246-22-7593 |
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FAX番号 | 0246-22-1291 |
ブロック塀等撤去支援事業
補助金の概要
市では、地震によりブロック塀等が倒壊し、人命に関わる重大な事故や緊急車両の通行、避難の妨げになることを未然に防止するため、道路に面して設置されたブロック塀等の撤去に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 市内に存するブロック塀等(ブロック塀、レンガ塀、石塀その他の組積造の塀)で次の条件をすべて満たすもの (1) 個人が所有するもの (2) 地震により倒壊等のおそれのあるもの (3) 道路に面し、道路からの高さが1m以上であるもの |
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対象工事 | 補助金の対象となる工事は、次の事項を満たすもの ・いわき市内に本店又は支店等を置く工事施工者により施工される工事 ・道路に面するブロック塀等を全て撤去又は高さを1メートル未満に部分撤去する工事 |
対象者 | ブロック塀等の所有者 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体がブロック塀等の撤去を行う場合 ・補助対象物が公共事業の補償対象となる場合 ・補助対象者が市税を滞納している場合 ・既に同一敷地内において本事業実施要綱による補助を受けている場合 ・補助対象物について、他の制度による補助金の交付を受けている場合 |
補助金の金額
次に掲げる金額うち、いずれか少ない額。ただし、限度額は10万円
(1)補助対象工事費×1/2
(2)撤去しようとするブロック塀等の長さに5,000円/mを乗じた額
補助額計算例
お問合せ先
いわき市
都市建設部
建築指導課
電話番号 | 0246-22-7516 |
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FAX番号 | 0246-22-7566 |
メールフォーム | https://www.city.iwaki.lg.jp/inquiry/mailform |