福島県郡山市の解体に関する補助金・助成金
福島県郡山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
福島県郡山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空家除却費補助金」と「ブロック塀等安全対策事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽空家除却費補助金
補助金の概要
空家等対策の推進のため、老朽空家の除却に要する費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空家 | 1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。 2.同一敷地内において、居住の実態がないこと。 3.主たる構造が木造又は鉄骨造であること。 4.住宅の不良度の測定基準による評点の合計が100点以上であること。ただし、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。 5.個人が所有する空家であること。 6.空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。 7.抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りでない。 8.同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 |
---|---|
対象者 | 次の(1)、(2)のいずれかに該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない個人 (1)対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は、固定資産の登録証明書) (2)(1)に規定する者の相続人 |
補助金の金額
(1)対象経費除却工事費(消費税及び地方消費税は含まない)
建物の除却に要する費用(家財、車両、門、塀及び立木等の除却費用は含まない)
ただし床面積に限度単価を乗じた額以内
(2)補助率
2分の1
(3)限度額
50万円
お問合せ先
建設交通部住宅政策課
電話番号 | 024-924-2631 |
---|---|
FAX番号 | 024-931-5243 |
お問合わせ先
建設部
住宅政策課
電話番号 | 024-924-2631 |
---|---|
FAX番号 | 024-931-5243 |
ブロック塀等安全対策事業補助金
補助金の概要
安全・安心なまちづくりに向けて、危険なブロック塀等の撤去費用が補助されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 以下のすべてに該当するもの ・補強コンクリートブロック造又はれんが、石材等を用いた組積造の塀 ・点検、診断の結果、地震により倒壊する恐れがあるもの ・現に通行の用に供している道(私道含む)に面しているもの ・道路面からの高さが1メートル以上のもの(道路境界からの距離により条件あり) ・過去に公的な補助金の交付をうけたことがないもの ・現存しており、現地にて状態等を確認できるもの ※以下のものは上記の条件を満たしていた場合でも対象外 ・すでに地震等で倒壊してしまった(現状が確認できない)もの ・事前確認、及び補助金の交付決定受ける前に撤去、処分が完了しているもの ・撤去、処分を所有者自身で実施(所有者と施工者の契約行為が確認できない)したもの |
---|---|
対象者 | 次のすべてに該当する方 ◎次の1~3のいずれかの方 1.対象となるブロック塀等の所有者 2.所有者の2親等以内の親族で、所有者の同意を得た者 3.ブロック塀等が設置されている敷地又は敷地内の建築物の管理を所有者から委任された者で所有者の同意を得た者 ◎郡山市税を滞納していないこと ◎暴力団員、暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でない者 |
対象工事範囲 | 1.塀の高さを1m未満とするためブロック塀等(基礎・擁壁部分を除く)を撤去する工事 2.撤去により発生した廃棄物の処分に係る費用 |
補助金の金額
次のうち、いずれか低い額(上限額 10万円)
1.補助の対象となる工事に要した費用の1/2
2.対象ブロック塀等の撤去部分の面積(高さ×長さ)1平方メートルあたり5千円を乗じた額
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
都市構想部
開発建築指導課
電話番号 | 024-924-2371 |
---|---|
FAX番号 | 024-938-2720 |