福島県二本松市の解体に関する補助金・助成金
福島県二本松市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家改修助成金支給事業
補助金の概要
空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。
補助金の対象
対象者 | 空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方 1.申請日に20歳以上であること。 2.空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。 3.空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。 【契約時に二本松市に住所がある方】 ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から1年前までに二本松市内に新たに転入していること。 ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。 【契約時に二本松市に住所がない方】 ・空き家の契約(賃貸)締結日から過去年間二本松市に住所がないこと。 4.改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。 5.空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。 6.同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。 7.すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。 |
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対象工事 | 改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事 ・台所、浴室、便所、洗面所等の改修 ・内装、屋根、外壁等の改修 ※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とする ※次に該当する工事費用については、支給対象外 ・改修する住宅が公共事業のために収用され、当該収用に伴う改修工事 ・機能向上を伴わない修繕等、助成することが適当でないと認められる工事 |
補助金の金額
助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする
お問合せ先
二本松市
秘書政策課 総合政策係 移住窓口
電話番号 | 0243-24-7120 |
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FAX番号 | 0243-22-7023 |