福島県西会津町の解体に関する補助金・助成金
福島県西会津町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き店舗及び空家利活用事業補助金
補助金の概要
町内に存在する空き店舗及び空家を利活用して新たな事業を開始する方に対して、空き店舗や空家の改修費用又は事業実施のための必要経費が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 次の(1)から(6)の全てを満たす方 (1)町税等の未払いがない方 (2)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない方 (3)西会津町内の空き店舗及び西会津町内の空家を賃借又は購入した方 (4)町が主催する創業セミナー(創業塾)を受講し修了認定を受けている方、又は申請年度内のセミナー受講が確約できる方 (5)空き店舗及び空家において、新規創業し自ら経営する事業又は既存事業とは別事業で新規企画し自ら経営する事業(第二創業)を実施する方 (6)これまでに本補助金の交付を受けたことがない方 |
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対象業種 | (1)情報通信業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業、物品貸借業、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援・医療・福祉、複合サービス業、サービス業など、生活者や旅行者及び他の事業者の利便性にに寄与する業種 (2)人が集まる交流拠点、カルチャーセンターなど商店街の魅力向上に寄与する施設の運営。ただし、公序良俗の観点や地域住民感情から理解が得られない施設は除く。 |
対象経費 | <空き店舗及び空家の改修工事にかかる経費> (1)室内間仕切り・ドア (2)給排水設備 (3)室内照明設備 (4)空調・冷暖房設備 (5)トイレ (6)看板 (7)対象工事に係る諸経費 (8)備品購入費 (9)その他町長が必要と認めた経費 ※設計費、支払利息は除く <事業実施にかかる経費> (1)賃料(建物部分のみ)、各種使用料 (2)謝礼 (3)需用費(消耗品費、印刷費) (4)光熱水費及び燃料費 (5)通信運搬費(ネット使用料、郵送運搬料) (6)委託料(設計委託除く) (7)その他町長が必要と認めたもの |
補助金の金額
〇補助率
補助対象経費の3分の2
〇補助上限額
100万円
お問合せ先
西会津町役場
商工観光課
商工観光係
電話番号 | 0241-45-2213 |
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メールアドレス | syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp |