福島県大沼郡昭和村の解体に関する補助金・助成金
福島県大沼郡昭和村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
・空き家解体補助金
・住宅改修援助金
空き家解体補助金
補助金の概要
村民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な生活環境の形成及び村内の景観の向上を図るため、村内にある空き家の解体を行う者に対し、予算の範囲内で交付する。
補助金の対象
対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条の対象空き家の所有者で次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 (1) 対象空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳等)に所有者として記録されている者(以下「所有者」という。)。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者(以下「相続人」という。) (2) 補助を受けようとする者及びその属する世帯の全員が村税等を滞納していない者 (3) 対象空き家の所有者と対象空き家が存する土地の所有者が異なる場合であって、当該対象空き家を解体することについて、当該土地の所有者全員の同意が得られている者 (4) 暴力団員等(昭和村暴力団排除条例(平成24年昭和村条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でない者 (5) その他村長が必要と認める者 |
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対象空家 | 補助金の交付の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する空き家とする。 (1) 個人が所有する空き家であること。 (2) 一戸建て住宅、併用住宅(人の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他の人の居住の用に供する部分以外の部分を併せもつ住宅をいう。) (3) 所有権以外の権利が設定されていないもの。 (4) 公共事業による移転等の補償の対象でないもの。 (5) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場経営等を業とするものが当該業のために解体を行うものでないこと。 (6) 当該解体工事について、昭和村が扱う他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。 |
対象経費 | 対象工事に要する経費 |
補助金の金額
対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
住宅改修援助金制度
補助金の金額
改修に要する経費150万円を限度とし、その経費の2/3を助成する
お問合せ先
昭和村役場
電話番号 | 0241-57-2111 |
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FAX番号 | 0241-57-3044 |