福島県南会津郡只見町の解体に関する補助金・助成金
福島県南会津郡只見町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家等解体工事補助金
補助金の概要
町民が安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境を形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、町内に存する空き家の解体に要する費用に対し、予算の範囲内で只見町空き家等解体工事補助金を交付します。
補助金の対象
対象空き家等 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 所有権以外の権利が存しないもの (2) 建替えを目的としていないもの (3) 現に公共事業等の補償の対象となっていないもの ※前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるものについては、補助対象空き家等とすることができる。 |
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対象者 | 補助対象空き家等の解体工事を実施しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 (1) 補助対象空き家等の所有者又は相続人 (2) 補助金申請時において、只見町の町税及び使用料等に滞納がない者。なお、所有権が複数の場合には、その全員に滞納がないこと。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは、暴力団員と密接な関係を有する者 (2) 補助対象空き家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員から当該空き家等の除却についての同意が得られないもの。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できる場合については、この限りでない (3) 既にこの要綱による補助を受けたことがある者 (4) その他町長が不適当と認める者 |
対象工事 | 補助対象者が発注する補助対象空き家等の除却に係る解体工事とし、空き家と同一敷地に存する付属の工作物等を同時に解体撤去する場合は、これらを含めて補助の対象とすることができる。 ※前項の規定による解体工事を実施する場合には、建設業法( 昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた南会津郡内の解体工事業者に請け負わせるものとする。 ※前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 (1) 補助金の交付の決定前に着手した工事等。ただし、正当な理由等により工事を着手しなければならなかったものを除く。 (2) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事 (3) 補助対象空き家等の一部を解体する工事 (4) 塀や門扉、樹木の撤去、浄化槽などの地下埋設物等や家財道具のみの除去・解体工事 (5) その他町長が不適当と認める工事 |
補助金の金額
補助対象工事に要した費用として町長が認める額に3分の2を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
※千円未満の端数切捨て
お問合せ先
只見町役場 総務企画課 企画係
電話番号 | 0241-82-5210 |
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FAX番号 | 0241-82-2117 |
メールフォーム | https://www.town.tadami.lg.jp/contact/index.html |