福島県岩瀬郡天栄村の解体に関する補助金・助成金
福島県岩瀬郡天栄村の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家改修事業等補助金
補助金の概要
天栄村空き家情報バンク(以下、「空き家バンク」という。)への空き家物件登録を促進し、住環境の向上並びに村内事業者の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家において、改修工事や残存する家財の処分を行う場合に、村が予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 所有者又は入居(予定)者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 (1)空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること。 (2)3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用ではないこと。 (3)天栄村空き家改修事業等補助金交付要綱並びに天栄村空き家情報バンク実施要綱に規定する事項を遵守することを誓約していること。 (4)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等の滞納がないこと。 (5)地域活性化の推進に協力する意思を有していること。 ※ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外する。 (1)本人及び同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。 (2)その他村長が適当でないと認めた場合。 |
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対象工事 | 次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号にすべて該当 するものとする。 (1) 改修工事 ア 空き家バンクに登録された物件であること。 イ 売買契約若しくは賃貸借契約が締結された物件又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた物件であること。ただし、所有者が確約書を提出し、改修工事の完了後6カ月以内に売買又は賃貸借契約を締結することを確約した場合は補助対象とする。 ウ 補助金の申請年度内に改修等及び実績報告が完了すること。 (2)家財処分等 ア 空き家バンクに登録された物件であること。 イ 補助金の申請年度内に処分及び実績報告が完了すること。 |
対象事業 | 次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。 (1)改修工事 居住部分に係る改修工事で、次に掲げるすべての要件に該当する工事に要する経費。 ア 別表1の対象経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。 イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条、天栄村高齢者住宅改修助成事業実施要綱(平成27年天栄村告示第6号)、天栄村木造耐震改修促進事業補助金交付要綱、その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費として含まれてないこと。 (2)家財処分等 居住部分に係る家財処分で、次に掲げるすべての要件に該当するものに要する費用およびハウスクリーニング費用。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。 ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。 |
補助金の金額
次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1)改修工事 費用の2分の1に相当する額、ただし村内施工業者で工事を行った場合にあっては費用の5分の3に相当する額、又は150万円のうちいずれか少ない額とする。
(2)家財処分等 費用の10分の10に相当する額、又は15万円のうちいずれか少ない額。
※この補助金は、前条に定める工事等の区分ごとに、同一住宅又は同一人(3親等内の親族は同一人とみなす。)に対し、それぞれ1回に限り交付するものとする。
お問合せ先
天栄村役場
電話番号 | 0248-82-2111 |
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FAX番号 | 0248-82-2718 |