福島県河沼郡柳津町の解体に関する補助金・助成金
福島県河沼郡柳津町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
柳津町では良好な景観の保全や住民の安全で安心な暮らしを確保するため、空き家の除却工事に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
対象空き家 | ⑴現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。 ⑵住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅 ※2に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。 |
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対象者 | ⑴補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている方 ⑵1に規定する者の相続人 ⑶1、2に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要) ※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象となりません。 ※町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。 |
補助金の金額
実際に工事に係る費用に5割を乗じた額とし、500,000円を上限とする。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
お問合せ先
柳津町
みらい創生係
電話番号 | 0241-42-2447 |
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メールアドレス | mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp |