福島県河沼郡柳津町の解体に関する補助金・助成金

福島県河沼郡柳津町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家除却支援事業補助金

補助金の概要

良好な景観の保全や住民の安全で安心な暮らしを確保するため、空き家の除却工事に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。

補助金の対象

対象空き家1.現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。
2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅
※2に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限なし
対象者1.補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている方
2.1に規定する者の相続人
3.1・2に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)
※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象外
※町税その他使用料等に滞納があるときは対象外

補助金の金額

実際に工事に係る費用の5割
※上限500,000円

お問合せ先

柳津町
みらい創生係

電話番号0241-42-2447
メールアドレスmirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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