岐阜県安八町の解体に関する補助金・助成金

岐阜県安八町の解体工事で利用できる解体費用補助金

茨城県稲敷市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却支援事業補助金」と「危険ブロック塀等除去補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家等除却支援事業補助金

補助金の概要

良好で快適な住生活環境を確保し、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、町内に存する空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金が交付されます。

補助金の対象

対象者次の各号のいずれにも該当する者とする。
( 1 ) 空家等の所有者若しくはその相続人又はそれらの者から空家等除却支援事業
補助金を受けることについて同意を受けた個人(以下「所有者等」という。)
ただし、共有の場合にあっては、すべての共有者が除却について同意していること。
( 2 )補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)及びその属する世帯全員が、 町税等 の町に納付すべき歳入金を滞納していないこと。
( 3 ) 安八町暴力団排除条例(平成24年安八町条例第1号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象空き家次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。
( 1 ) 町内に存する空家等で個人が所有するもの( 2 ) 空家等に所有権以外の権利が設定されてないもの
( 3 ) 公共事業による移転、建替えその他の補償対象となっていないもの( 4 )空家である期間が概ね1年以上のもの
( 5 ) 安八町空家等の適正管理に関する条例(平成29年安八町条例第14号)
規定する管理不全な状態にあるもの又は管理不全な状態となるおそれのあるもの
対象工事空家等が所在する同一敷地内( 隣接する同一所有者の敷地を含む。)のすべての建築物及び工作物を除却する工事とする。
※1敷地につき、1回限りとする。

補助金の金額

補助事業に要する費用の3分の1に相当する額
※限度額30万円
※算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切捨て

お問い合わせ先

安八町役場

電話番号0584-64-3111(代表)
FAX番号0584-64-5014

空家等除却支援事業補助金を申請する

危険ブロック塀等除去事業費補助金

補助金の概要

大規模地震時等の迅速な避難行動を確保し、町民の生命、身体及び財産を保護するため、町内において地震発生時に倒壊又は転倒のおそれのあるブロック塀等を除去する者に対し、予算の範囲内において補助金が交付されます。

補助金の対象

対象事業町内の住宅の敷地内に存するもののうち、公
衆用道路等に面した危険ブロック塀等(国、地方公共団体が所有するも
のを除く。)を除去する事業
対象者次の各号の 全てを満たす
ものとする。

(1) 町税等を滞納していない者。
(2) 安八町暴力団排除条例(平成24年3月16日条例第1号)第2条
第1項第1号に規定する暴力団又は同条例第2条第1項第2号に規定
する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助金の金額

1敷地につき 100,000 円を限度とし、危険ブロック塀等の除去に要する経費の合計額とブロック塀1平方メートル当たり10,000 円により算定する標準事業費の合計額のいずれか少ない方の額の2分の1以内の額とする。
※0.1平方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨て
※1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

お問い合わせ先

安八町役場

電話番号0584-64-3111
FAX番号0584-64-5014

危険ブロック塀等除去事業費補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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