岐阜県恵那市の解体に関する補助金・助成金

岐阜県恵那市の解体工事で利用できる解体費用補助金

岐阜県恵那市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家解体撤去支援事業」と「恵那市ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

補助金の名称

危険空家解体撤去支援事業

補助金の概要

倒壊等の恐れのある危険空家の除去を促進し、市民の安全で安心な住環境の向上を促進するため、市内に存する危険空家の除却を行う者に対し、補助金が交付されます。

補助金の対象

対象者危険空家の所有者等で、市税等滞納が無い方
(所有者が死亡している場合は相続人、または所有者から委任を受けた者)
対象空き家次のすべてに該当する建物

1. 危険な空家(特定空家または不良空家)であるもの
2. 個人が所有するもの(複数で共有する物件を含む)
3.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利の設定がある場合は権利者が同意していること)
4.公共事業の補償の対象となっていないこと
対象工事次のすべてを満たす工事
1.適正に分別解体、再資源化等を実施することができる者に請け負わせること
2.敷地内のすべての危険空家を除却すること

補助金の金額

空家の解体、撤去に要する工事費の2分の1
危険空家は、最大60万円
不良空家は、最大30万円

お問い合わせ先

都市住宅課 建築係

電話0573-26-6839
ファックス0573-25-8294

危険空家解体撤去支援事業を申請する

恵那市ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

ブロック塀等の倒壊事故を未然に防ぐため、道路等に面したブロック塀等の撤去費用の一部が補助されます。

補助金の対象

  道路(避難路沿道等)及び公共施設の敷地に面するブロック塀等を撤去する工事で、以下の要件を全て満たすもの。

1.撤去するブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル以上、及び撤去するブロック塀等の延長が2メートル以上
2.撤去後のブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル未満
・「ブロック塀」とは、コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀又はレンガ塀
・「道路」とは、建築基準法第42条及び道路法第3条に規定する道路
・「避難路沿道等」とは、恵那市地域防災計画に位置付けた避難路等
・「公共施設」とは、法定外公共物、公園、広場、公共建築物の敷地等

補助金の金額

「ブロック塀等の撤去に要する経費(見積書等の金額)」と「撤去するブロック塀等の面積×1万円÷平方メートル(標準事業額)」のどちらか少ない額の2分の1
・限度額 30万円

お問合せ先

危機管理課 危機管理係

電話番号0573-26-6805
FAX番号0573-26-4799

ブロック塀等撤去補助金を申請する

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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