岐阜県飛騨市の解体に関する補助金・助成金
岐阜県飛騨市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県飛騨市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「飛騨市ブロック塀等撤去補助金」と「空家除却補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
飛騨市ブロック塀等撤去補助金
補助金の概要
地震災害におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、安全なまちづくりを推進するため、「道路に面して設置されたブロック塀等」の撤去を行う所有者に対して補助金が交付されます。
補助金の対象者
・補助を受けようとする方および同居の親族が飛騨市内に住民登録し、市税等を滞納していない方
・過去に同様の補助金を受けていない方
・暴力団関係でない方
補助金の対象工事
・ブロック塀等が市内に在し、所有者が実施する事業であること
・道路面からの高さが60センチメートルを超えるもの
・市内事業者の施工によるもの
・不特定の者が使用する道路および通路に面していること
補助金の金額
・ブロック塀等の撤去に係る所要経費の2分の1以内の額
・1件当たり30万円が限度
・消費税および地方消費税の額を含む、千円未満の端数は切り捨て
空家除却補助金
補助金の概要
良好な生活環境を確保するため、市内の空家を解体(除却)する場合に必要となる費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | ・市内に存する空家であること ・過去に居住の用に供されていた空家(小屋、倉庫、付属屋等を除く)で、おおむね1年以上居住の用に供されていない空家であること ・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない空家であること(すべての者の同意がある場合を除く) ・空家のすべてを除却(解体)し、更地にする工事であること ・市の補助金交付決定の後に契約する工事で、交付決定を受けた日が属する年度の2月末日までに工事および工事費の支払いが完了するものであること |
---|---|
対象者 | 1.所有者等 空家の所有者もしくは法定相続人またはこれらの者から委任を受けた者 2.行政区等 空家を所有する行政区、自治会、認可地縁団体等または上記1.の所有者等から委任を受けた行政区等 |
対象経費 | 空家解体に伴う廃材処分費(※空家内部の家財道具や敷地内の動産等の処分は対象外です) |
補助金の金額
所有者 | 【対象】一般空家、特定空家 補助対象経費の2分の1以内、上限100万円 |
---|---|
行政区 | 【対象】一般空家 補助対象経費の2分の1以内、上限100万円 【対象】特定空家(解体のみ) 補助対象経費の2分の1以内、上限200万円 【対象】特定空家(取得含む) 補助対象経費の3分の2以内、上限200万円 |
お問い合わせ先
都市整備係、建築係
電話 | 0577-73-0153 |
---|---|
ファックス | 0577-73-7500 |