岐阜県川辺町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県川辺町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
川辺町空家解体支援事業補助金
補助金の概要
町内に存する空家の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
補助金の対象
対象空き家 | 次のいずれにも該当する空家等が対象となります。 ・町内にある空家等で個人が所有するもの ・同一敷地内にあるすべての建築物等(建築物及びこれに付属する工作物等)であって、概ね1年以上居住していないまたは使用していないもの。 ・町が定める「老朽度評定基準表」により、老朽危険空家と判断されたもの。 ・空家等に所有権以外の権利が設定されていないもの(ただし、空家の解体等に当該権利の権利者の同意があれば対象とします。) ・老朽危険空家以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、当該建築物も含めて対象空家とすることができます。(ただし、当該建築物の解体撤去の必要がないと町長が認めた場合。) |
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対象者 | 次のいずれかすべての要件を満たす方が補助金交付の対象者となります。 ・対象空家又は対象空家の土地の所有者で、登記簿等で所有者であることが確認できる方。なお、共有名義等で所有者が複数ある場合は、その代表の方。 ・川辺町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等でない方。 ・町税等に未納がない方 |
対象事業 | ・補助金交付の対象となる方が、空家の解体、撤去等の資格を持つ業者に依頼して実施する工事が対象事業となります。 ※補助の対象とならない事業 ・補助金の交付決定前に着手した場合 ・他の制度等による補助金を受けようとする場合 ・公共事業による補償対象となっている場合 |
補助金の金額
対象経費の額に3 分の 1 をかけた額(千円未満の端数を切り捨てた額)で、30 万円を限度とする
お問い合わせ先
川辺町役場
電話 | 0574-53-2511 |
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ファックス | 0574-53-2374 |