岐阜県川辺町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県川辺町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
川辺町空家解体支援事業補助金
補助金の概要
町内に存する空家の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
補助金の対象となる空家
次の各号のいずれにも該当
(1) 約 1 年以上居住していない又は使用していないもの
(2) 別表「老朽度評定基準表」により、老朽危険空家と判断されたもの
(3) 所有権以外の権利が存しないもので、所有権以外の権利の権利者が建築物の解体等に同意している場合も同様とする
補助金の対象となる方
次の各号のいずれにも該当
(1)対象空家又は対象空家の存する土地の所有者で、相続人が複数いる場合はその代表者とする
(2)暴力団員又は暴力団員等でないこと
(3) 町税等に滞納がないこと
補助金の対象となる事業
次の各号のいずれにも該当
(1)対象空家の解体及び撤去等を行う事業
(2)補助対象者の依頼を受けて事業者第 3 条第 1 項の許可を受けた建設業者、又は建設工事の資材の再資源化等に関する法律に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者が施工するもの
次のいずれかに該当するものは対象外
(1) 対象空家の解体撤去を補助金交付決定の前に着手したもの
(2) この事業に基づく補助金以外の補助金交付を受けようとするもの
(3) 対象空家の解体撤去が公共事業による補償対象となっているもの
補助金の対象となる経費
対象空家の解体撤去にかかる工事費及び廃材等の運搬並びに処分にかかる経費とする
補助金の金額
対象経費の額に3 分の 1 をかけた額(千円未満の端数を切り捨てた額)で、30 万円を限度とする
お問い合わせ先
川辺町役場
電話 | 0574-53-2511 |
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ファックス | 0574-53-2374 |