岐阜県大野町の解体に関する補助金・助成金
岐阜県大野町の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県大野町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険ブロック塀の除却補助金」と「空家等改修および解体に対する補助事業」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険ブロック塀の除却補助金
補助金の概要
地震の際にブロック塀の倒壊による被害や避難の際の通行の妨げになることを防止するため、危険ブロック塀を除却する費用の一部を助成します。
補助金の対象条件
・通学路に面する危険ブロック塀を全て除却するもの
・危険ブロック塀とは、コンクリートブロックによる塀および門柱で、耐震対策の状況が建築基準法施行令第62条の8の規定に適合しないこと。または著しいひび割れ、破損または傾斜が生じていること
・水路または隣地に面していないもの
補助金の金額
次のいずれかの最も少ない額
・除却に要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額
・危険ブロック塀の面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額
・10万円
お問い合わせ先
大野町役場 産業建設部 建設課 都市計画係
電話 | 0585-34-1111 |
---|---|
ファックス | 0585-34-2110 |
空家等改修および解体に対する補助事業
補助金の概要
令和2年4月より、空家問題の解消を図るため、空家の改修または解体を行う場合に、その経費の一部を補助する制度を設けましたので、ご活用ください。
補助金の対象
対象者 | (1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者 ・改修した空家等を空家バンクに登録すること (2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者 ・大野町に住民登録をすること ・購入または賃貸した空家等に5年以上居住すること (国費を活用した場合は、10年以上の居住要件が課される場合があります。) |
---|---|
対象空き家 | (1)空家等実態調査により町が空家等として把握しているもの (2)専用住宅であるもの(集合住宅、併用住宅または事業用賃貸住宅は除く) |
補助金の金額
(1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
・改修費用の1/2(上限額50万円)
(2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
・改修費用の1/2(上限額100万円)
・加算
1)中学生以下の子どもの数×10万円(上限額は無し)
2)自治会加入金支払額(上限額10万円)
お問合せ先
大野町役場民生部環境生活課
電話番号 | 0585-34-1111 |
---|---|
FAX番号 | 0585-34-2110 |