岐阜県関市の解体に関する補助金・助成金

岐阜県関市の解体工事で利用できる解体費用補助金

岐阜県関市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等の解体工事費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

特定空家等の解体工事費補助金

補助金の概要

市民生活の安全・安心な住環境を確保するため、市内の特定空家等の解体工事を行う方に対し、解体工事費の一部を補助します。

補助金の対象空家

1 特定空家等に認定された空家
2 空家法第14条第3項の規定による措置命令を受けていない特定空家等
3 所有権者以外の権利者がいない、又は全ての所有権者以外の権利者が解体について同意しているものであること

補助金の対象者

1 特定空家等の所有者であること
ただし、当該特定空家等が共有の場合にあっては全ての共有者が、当該所有者等が特定空家等の管理について権限を有する者の場合にあってはその所有者が解体について同意していること
2 解体、撤去にあたり、他の補助金、助成金等を受けていないこと
3 市税等の滞納がないこと
4 補助対象者は、特定空家等1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき1人とする

補助金の対象工事

補助対象となる特定空家等のすべてを解体・撤去すること

補助金の対象経費

1 補助対象経費は補助事業に係る費用(解体に伴い発生する廃材等の処分費用及び解体後の土地の整地費用を含む)であって解体工事業者に支払ったものとする
2 消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする

補助金の金額

1 補助率  補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
2 限度額  30万円

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ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

関市では、地震等災害時において死傷者の発生や緊急車両の通行の支障につながるブロック等の倒壊を減らすためにブロック塀等の撤去に対し、補助金が交付されます。

補助金の対象

対象ブロック塀・補強コンクリートブロック造又は組積造(ブロック、レンガ、大谷石等)の塀
・道路に面し、塀から道路境界線までの最短距離がその塀の高さ以内であること。
・道路面から80センチ以上、かつ、基礎を除く部分が60センチ以上であること。
(敷地と道路の高さが異なる場合は、別の扱いとする)
・道路に面する部分の全てが撤去されること。
対象経費1 補助対象経費は次のいずれか少ない額
(ア)撤去に要した経費(廃棄等の経費を含む)
(イ)ブロック塀等の面積に10,000円/平方メートルを乗じた額

補助金の金額

補助対象経費の1/2(最大300,000円)

お問い合わせ先

関市役所
基盤整備部 都市計画課

電話 0575-23-7819
ファックス0575-23-7746

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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