岐阜県多治見市の解体に関する補助金・助成金
岐阜県多治見市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県多治見市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家除却工事補助金」と「ブロック塀等除去補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽空き家除却工事補助金
補助金の概要
市民生活の安心安全な住環境を確保することを目的とし、老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却工事を行う者に対し、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象空き家 | 以下のすべてに該当する建築物 1.多治見市内に存するもの 2.昭和56年5月31日以前に着工したもの 3.床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの 4,1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの 5.個人が所有するもの 6.抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの 7.公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの 8.多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの 9.過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの。 |
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対象者 | 1.のア又はイのいずれかに該当し、2.に該当する者 ア補助対象空き家の所有者又はその相続人(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者) イ補助対象空き家の存する土地の所有者又はその相続人で、当該老朽空き家の除却について当該老朽空き家の所有者(相続人を含む)の同意を得ている者 2.市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者(市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む) |
対象工事 | 以下のすべてに該当する工事 1.補助対象空き家の除却工事(解体後の運搬及び処分を含む) 2.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が行う工事 3.補助対象空き家並びに当該空き家に附属する工作物および立木の全部を除却する工事 4.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施する工事 |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額(千円未満切り捨て)または20万円のいずれか少ない額
お問合せ先
都市政策課都市政策グループ
電話番号 | 0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表) |
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FAX番号 | 0572-25-6436 |
ブロック塀等除去補助金
補助金の概要
地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。
補助金の対象となる塀
コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀です。
・塀が多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されている塀
・除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀
補助金の対象となる条件
次の条件すべてに該当することが条件となります。
・市が定める基準を満たす塀(上記「対象となる塀」参照)を除去する工事を行うこと
・申請者に市税等の滞納がないこと
・除去前のブロック塀の高さに比べ0.4メートル以上低く、除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと
・工事を始める前に申請すること
以下の項目に一つでも該当する場合も、補助金の支給はされません。
・本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
・敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
・「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
・過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合
補助金の金額
次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は20万円です。
・塀の延長1メートルにつき10,000円を、除去延長に乗じて得た額
・塀の除去に係る経費の2分の1
お問い合わせ先
企画防災課防災グループ
電話 | 0572-22-1378 |
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ファックス | 0572-24-0621 |