岐阜県多治見市の解体に関する補助金・助成金

岐阜県多治見市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

ブロック塀等除去補助金

補助金の概要

地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。

補助金の対象となる塀

コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀です。
・塀が多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されている塀
・除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀

補助金の対象となる条件

次の条件すべてに該当することが条件となります。
・市が定める基準を満たす塀(上記「対象となる塀」参照)を除去する工事を行うこと
・申請者に市税等の滞納がないこと
・除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと
・工事を始める前に申請すること

以下の項目に一つでも該当する場合も、補助金の支給はされません。
・本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
・敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
・「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
・過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合

補助金の金額

次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は20万円です(通学路の場合「30万円」)。
・塀の延長1メートルにつき10,000円を、除去延長に乗じて得た額
・塀の除去に係る経費の2分の1(通学路の場合「3分の2」)の額
上記の補助内容は「平成30年10月1日から令和3年9月30日まで」の時限措置となります。

お問い合わせ先

企画防災課防災グループ

電話0572-22-1378
ファックス0572-24-0621

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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