岐阜県土岐市の解体に関する補助金・助成金
岐阜県土岐市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岐阜県土岐市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等除却支援事業補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震等の災害でブロック塀等が倒壊することによる被害を防止し、安全なまちづくりを推進するため、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。
補助の対象となる工事
土岐市内で所有するコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀を撤去しようとする工事で、次の条件をすべて満たすもの
・公衆用道路、通学路又は公共施設の敷地に面していること
・撤去しようとするブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル以上あること
・ブロック塀等の撤去後は、敷地面高0.6メートルを超えて残さないこと
・ブロック塀等を撤去する延長は、2メートル以上あること
補助金の金額
・「撤去に要する経費」と「撤去するブロック塀等の面積(平方メートル)×1万円」のいずれか少ない額
補助率:2分の1
補助金の限度額:20万円
※補助対象となるのは、公衆用道路、通学路、公共施設の敷地に面している部分のみで、面していない部分は対象となりません。
お問い合わせ先
土岐市役所危機管理室
電話 | 0572-54-1111 |
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ファックス | 0572-53-0020 |
危険空家等除却支援事業補助金
補助金の対象
対象空き家 | 倒壊のおそれや、屋根、外壁等の建物の一部が破損、脱落などにより周辺の生活環境に悪影響を与えるおそれがあると市が判定した危険な空家※1 で、次の要件に該当するものが対象です。 ・市内にある空家(住宅)で個人が所有するもの ・固定資産課税台帳に登録されているもの ・空家に所有権以外の権利が設定されていないもの ・公共事業の移転等の補償対象になっていないもの ・補助対象となる空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの ※1 事前調査による判定を行いますので立ち会いにご協力ください。 |
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対象者 | 空家の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)またはその委任を受けた方です。 ※所有者や相続人が複数の場合は、そのすべての方から同意を得る必要があります。 ※市税等の滞納がある、暴力団員等である場合は対象外となります。 |
対象工事 | 敷地内にある補助対象となる空家とそれに附属する工作物など(立木その他の土地に定着する物を含む。家財道具、機械、車両等の動産は除く)を除却する工事で、次の要件に該当するものが対象です。 ・補助の対象となる方(申請者)が発注する工事であること ・市内に事業所がある工事業者(解体工事業などの登録が必要)が行う工事であること ・補助金の交付決定後に、工事業者と請負契約を結び、令和7年2月15日までに完了する工事であること ※不動産売買、貸付又は駐車場貸付を行う事業者が、その事業のために行う工事は対象外です。 |
補助金の金額
除却費用の2分の1(上限50万円。1,000円未満の端数は切り捨て。消費税及び地方消費税を含む)
お問合せ先
市民生活部 生活環境課
電話番号 | 0572-54-1328 |
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FAX番号 | 0572-54-7062 |