岐阜県山県市の解体に関する補助金・助成金

岐阜県山県市の解体工事で利用できる解体費用補助金

岐阜県山県市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等除却補助金」と「ブロック塀等撤去補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

ブロック塀等撤去補助金

補助金の概要

安全なまちづくり促進と市内産業の振興を図るため、次の対象者に該当する人に補助金が交付されます。

補助金の対象者

次のいずれかに該当する人
・ブロック塀などの所有者
・特段の事由により所有者が実施できない場合に市長が適当と認める人

補助金の対象物

次のいずれの要件も満たすもの
・市道などに接して設置されているとみなすもの
・市道などからの高さが60センチメートルを超え、連続する延長が80センチメートル以上のもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの

補助金の対象工事

次のいずれの要件も満たすもの
・敷地内の補助対象物となるこのブロック塀などをすべて撤去する工事
・所有者などが市内建設業者と請負契約を締結する撤去工事

補助金の金額

・補助対象経費とブロック塀などの面積に1平方メートルあたり10,000円を乗じた額のいずれか少ない額に2分の1を乗じた額
・補助限度額300,000円
・1,000円未満切り捨て

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危険空家等除却補助金

補助金の概要

危険空き家などの除却を促進し地域の住環境の向上を図るため、特に周囲への悪影響が大きいと判断される危険空き家などの除却を行う人に対し、予算の範囲内で除却に係る費用の一部が補助されます。

補助金の対象

対象建物次のすべての要件を満たす建築物
・市内に所在する今後使用しない一戸建ての住宅や店舗併用住宅と、この住宅に附属する納屋や車庫などの建築物や工作物(長屋住宅と共同住宅はその限りではない)
・所有権以外の権利が設定されていない建築物
・他の同種の補助金などの交付を受けていない建築物や受ける予定がない建築物
・公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
・同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空き家などの除却を行っていない建築物
・固定資産税の滞納のない建築物
対象者次のすべての要件を満たす人
・法人を除く危険空き家などの所有者、その相続人、相続財産の清算人、成年後見人などの危険空家などを処分する権限を有する人やその所有者などから補助事業を受けることの同意を受けた人
・山県市税の滞納がない人
・山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)に規定する暴力団でない人や暴力団、暴力団員と密接な関係を有していない人
対象工事次のすべての要件を満たすもの

・敷地内の補助対象建物すべてを除却する工事
・補助対象者が市内に本店、支店などの事業所を有する建設業者や解体工事業者と請負契約を締結する除却工事
・工事完了後30日以内か令和6年2月中旬のいずれかの早い日までに工事完了報告書の提出ができるもの
ただし、次のいずれかに該当するものは補助対象工事としない。

・すでに除却工事に着手した工事
・暴力団員や暴力団関係者が工事に関与する工事
・その他市長が適当でないと認める工事

補助金の金額

補助対象経費か市で定めた基準額の2分の1(上限額40万円)

お問い合わせ先

建設課

電話0581-22-6832
ファックス0581-22-2118

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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