岐阜県養老町の解体に関する補助金・助成金

岐阜県養老町の解体工事で利用できる解体費用補助金

岐阜県養老町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「養老町ブロック塀等安全確保事業補助金」と「老朽危険空家除却事業補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

補助金の名称

養老町ブロック塀等安全確保事業補助金

補助金の概要

地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害や避難経路の安全確保を目的として、避難路に面するブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替え及び除却に対する費用の一部を補助します。

補助金の対象事業

・養老町内の避難路(通学路)に面したブロック塀等の耐震診断、耐震改修、建替え及び除却
・長さが1m以上、かつ道路面からの高さが80㎝以上のものに限る
・避難路(通学路)等沿いではない、隣地沿い等のブロック塀等は対象外

補助金の対象者

申請時において、次の条件のすべてに該当する方
・ブロック塀等の所有者又は所有者の同意を得た者
・町税、使用料及び負担金について滞納していない者

補助金の要件

次の全てを満たすこと
・交付決定後に着手し、申請年度内に完了する次の事業であること
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること
・一部の除却をする場合は、道路面からの高さを80㎝以内とすること

ブロック塀等を撤去後、新たに設置する生垣・フェンス等については次の全てを満たすこと
・撤去したブロック塀等と同一道路等沿いに設置し、施工延長も同一以内に設置すること
※改修時の前面道路が建築基準法第42条2項道路に規定する道路である場合は、道路後退が発生することがあります。
・フェンス等の下部にブロック塀等を併用する場合は、ブロック塀等の高さは80㎝以下とし、ブロック塀等については建築基準法施行令第61条及び62条の8に定める基準に適合すること
・フェンス等は安全な構造とすること

補助金の金額

・「事業費」または「ブロック塀等の延長(m)×22,500円」のいずれか少ない額
・2/3
・15万円まで

お問い合わせ先

建設課

電話0584-32-5081

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養老町老朽危険空家除却事業補助金制度

補助金の概要

養老町では、町民の皆さんの安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを実現するため、老朽化により倒壊等のおそれのある危険な空家の解体を行う場合に、解体工事費の一部が支援されます。

補助金の対象

対象空き家次の各号のいずれにも該当するもの
1.養老町内に所存する老朽危険空家であること
2.概ね1年以上居住していない又は使用していないもの
3.所有権以外の権利が有しないもの。ただし、所有権以外の権利者が建築物の解体等に同意していること
2.老朽危険空家と判断された建築物以外の建築物等が同一敷地内にある場合は、その建築物も含めて補助対象空家とする
対象者次の条件に全て該当する人
1.老朽危険空家の所有権を有しする人(共有者又は所有者死亡による相続人が複数いる場合は、その代表者)の解体撤去の同意をしていること
2.暴力団員又は暴力団員等でないこと
3.町税等に滞納がないこと

補助金の金額

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に、3分の1を乗じた額(千円未満切り捨てた額)。ただし、30万円を限度とします。

お問合せ先

産業建設部建設課
電話番号:0584-32-5081

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