群馬県安中市の解体に関する補助金・助成金

群馬県安中市の解体工事で利用できる解体費用補助金

群馬県安中市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家除却費補助金」と「危険ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空家除却費補助金

補助金の概要

この補助金は、地域の良好な景観を守り、安全で安心な暮らしを送るため、自発的に空き家を除却(解体)する人に、その費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象者次のすべてを満たす人
・空き家(建物)の所有者または相続人
・空き家(建物)の共有者または相続人が複数いる場合は、全員から除却の同意を得ている人
・市税を滞納してしていない人
・暴力団と関係がない人(家族も含む)
・過去にこの補助金を受けたことがない人
対象空き家次のすべてを満たす空き家
・市内にある
・申請日に空き家である
・個人が所有する戸建て住宅(店舗併用住宅含む)
・ほかの解体補助制度から補助金を受けていない
・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない
・公共事業の移転、建て替えの補償対象となっていない
・不動産販売・貸付、駐車場経営を職業にしていて、その利益のために解体を行うものでない
・公会堂や集会所でない
対象工事次のすべてを満たす工事
〇着工前の工事
〇空き家本体の解体撤去、処分工事(解体に伴う以下の工事等も対象)
 ・空き家の基礎、水道管などの地下埋設物の解体撤去、処分工事
 ・空き家に附属する車庫、塀、植木、庭石などの解体撤去、処分工事
 ・解体撤去後の埋め戻し、簡易な整地(舗装を除く)
 ・空き家に残っている家財道具の撤去処分
〇令和5年3月31日(金)までに完了する工事
〇市内業者が施工する工事
※ 市内業者とは、市内に本社(本店)がある法人、または市内に住所がある個人業者で、ア、イのいずれかに該当するもの
ア.土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けている
イ.建設リサイクル法の解体工事業の登録を受けている

補助金の金額

助対象工事費に3分の1を乗じて得た額
※限度額20万円(1,000円未満は切り捨て)

お問合せ先

安中市
建設部 建築住宅課 建築係(本庁舎)
電話 027-382-1111(内線1259)

空家除却費補助金を申請する

危険ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

この補助金は、地震発生時における道路沿いのブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止することなどを目的として、道路沿いの危険なブロック塀等を市内の業者に依頼して撤去する人に、その費用の一部を補助するものです。
この事業は、その目的を早期に達成するため、実施期間を令和5年度までの3年間に限定して集中的に実施する計画です。

補助金の対象

対象者次のすべてを満たす人
・危険ブロック塀等の所有者または相続人
・共有者または相続人が複数いる場合は、その全員から危険ブロック塀等の撤去について同意を得ている人
・市税等を滞納していない人
対象ブロック塀等次のすべてを満たすブロック塀等
・市内に設置されているもの
・申請の時点で現に存在しているもの(交付申請の時点で着工または完了している工事は対象外)
・個人が所有するもの
・補強コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱(下部に設置された基礎を含む。)
・道路に沿って設置されたもの
・道路からの高さが0.8m以上のもの
・道路と敷地の境界から当該ブロック塀の高さの範囲内にあるもの
・ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)の点検の項目において不適合があり危険な状態のもの
対象工事次のすべてを満たす工事
・道路に沿って設置された危険ブロック塀等を撤去する工事
・補助金の交付決定を受けた後に着手する工事
・市内業者に発注して実施する工事
※ 市内業者とは、市内に本社または支店がある法人、または市内に住所を有する個人事業者となります。
  (見積書及び領収書を市内の事業所で発行できることが条件となります。)

補助金の金額

補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額
※限度額5万円(1,000円未満は切り捨て)
※ただし、危険ブロック塀等を撤去する長さの合計が5m未満の場合は、撤去長さ1m当たり1万円を乗じた額を限度額とする

お問合せ先

安中市
建設部 建築住宅課 指導係(市役所本庁舎1階)
電話 027-382-1111(内線1255・1256・1257)

危険ブロック塀等撤去費補助金を申請する

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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