群馬県桐生市の解体に関する補助金・助成金
群馬県桐生市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金
補助金の概要
桐生市では、人口減少と空き家対策の一環として、長い間使用せずにいた空き家や老朽化した空き家の除却(解体)を促進し、空き家跡地の再利用と地域の活性化を図るために空き家の除却費用の一部を補助いたします。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当する方 ・空き家等の所有者またはその相続人(個人であること) ・空き家等の所有者から除却の承諾を得て除却するもの(市が認める場合に限る) ※市税等の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者からの同意を得られない方は対象外 |
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対象工事 | ・対象工事費が20万円以上のもの ・対象となる空き家等の全部を除却する工事であること(敷地内の全ての工作物等を除去し、更地とする) ・桐生市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること ・除却工事を行うために必要な資格等を有する業者が行う工事であること ・補助金の交付が決定した日から、遅くとも60日以内に工事に着手し、工事完了後30日以内に完了報告ができること |
補助対象となる空き家と補助金の金額
補助対象1:上限30万円(工事対象費用の2分の1以内) | 以下のいずれの条件も満たす場合 ・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く) ・昭和56年5月31日以前に建築された建物 ・10年以上居住その他の使用がないもの ・所有権以外の権利がないもの ・公共事業の補償の対象となっていないもの |
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補助対象2:上限50万円(工事対象費用の2分の1以内) | 以下のいずれの条件を満たす場合 ・市外からの移住者による申請で家屋を除却し、跡地に新築住宅を建て、10年以上居住する場合 ・上記移住者とは、以下のいずれかを満たす方。 ・本市への転入予定があり、申請日前の2年間本市内に住民票がない方 ・申請日前1年以内に本市に転入し、転入前の2年間本市内に住民票がない方 ・桐生市内にある建物(居室を有しないものは除く) ・昭和56年5月31日以前に建築された建物 ・1年以上居住その他の使用がないもの ・所有権以外の権利がないもの ・公共事業の補償の対象となっていないもの ・事業完了後1年以内に新築住宅の工事が着手されること |
補助対象3:上限100万円(工事対象費用の5分の4以内) | 以下のいずれの条件を満たす場合 ・桐生市内にある建物 ・市の事前調査により傷み等が激しく、周囲に影響を及ぼすおそれのある住宅と認められたもの(住宅地区改良法における不良住宅に相当するもの)、及び特定空家等 ・1年以上居住その他の使用がないもの ・所有権以外の権利がないもの ・公共事業の補償の対象となっていないもの |
お問合せ先
桐生市役所 都市整備部 空き家対策室 空き家対策係(市役所5階)
電話番号 | 0277-46-1111 内線:736・737 |
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FAX番号 | 0277-45-0088 |