群馬県邑楽郡邑楽町の解体に関する補助金・助成金
群馬県邑楽郡邑楽町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険空家除却補助金
補助金の概要
本町の良好で快適な生活環境の形成を図るため、防災・防犯上危険な空き家を除却する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金の対象
対象者 | 次のすべてに該当する方 ・危険空き家の所有者等若しくはその相続人又はそれらの者から危険空き家の除却について同意を得た者 ・市町村税の滞納をしていない者 ・邑楽町暴力団排除条例(平成 24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者 ・過去に本補助金の対象となっていない者 ・法人でない者 |
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補助の対象となる空き家 | 町内の空き家のうち、個人所有の危険な空家(住宅地区改良法施行規則第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ、町が行う現地調査により判定基準に達し、老朽危険空家とされた木造住宅)で次の全てに該当するものが対象です。 ・公共事業の移転等の補償対象でないこと ・所有権以外の権利が設定されていないこと ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定される特定空家等に認定されていないこと ・過去に補助金の交付を受けてないこと |
対象工事 | 補助の対象となる工事は次の全てに該当するものが対象です。 ・危険空き家の全部を除却するもの。ただし、物置、門扉、塀、植栽、家財道具等の撤去、運搬及び処分に要する費用は含まない。 ・解体工事を施工することができる建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負うもの ・当補助金の交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手したもの ・交付決定を受けた日が属する年度の1月末日までに第13条に規定する交付対象工事の完了報告ができるもの |
補助金の金額
工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、10万円を限度とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、20万円を限度とする。
1.町内に事業所を持つ事業者が除却工事を施工する場合
2.補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合
お問合せ先
邑楽町
建設環境課 住宅政策係
電話番号 | 0276-47-5031 |
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FAX番号 | 0276-88-3247 |
メールフォーム | https://www.town.ora.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000067/index.html |