群馬県館林市の解体に関する補助金・助成金

群馬県の解体工事で利用できる解体費用補助金

「群馬県で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却助成金」と「ブロック塀などの撤去費」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

空き家除却助成金

補助金の概要

市内の防災・防犯上危険な空き家の除却を促進し、良好で快適な生活環境の形成を図るため空き家の除却を行うかたに除却費用の一部助成を行う。

補助金の対象となる空き家

次のいずれにも該当するもの
・自己の居住の用に供していた「一戸建ての専用住宅」もしくは「併用住宅」または「長屋」
・申請日において、居住その他の使用が1年以上されていない
・住宅地区改良法に規定する「不良住宅」、または「準不良住宅」と判定された
・昭和56年5月31日以前に建築した
・公共事業の移転等の補償対象でない
・所有権以外の権利が設定されていない

補助金の対象となる方

次のいずれにも該当する方
・当該空き家の所有者等、その相続人またはその方から当該空き家の除却について同意を得た方
・助成金を受けようとするかた及びその属する世帯の全員が市税を滞納していない方
・過去に本助成金の交付を受けていない方
・館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方
・法人でない方

補助金の対象となる工事

次に該当する工事が対象
・空き家の全部(長屋にあっては、同一棟全ての住戸)を除却する工事
・市内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有している法人又は市内に事業所を有する個人事業主が施工する除却工事
・解体工事を施工することができる建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた事業者が請け負う工事
・交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した除却工事
・交付決定年度の1月末日までに交付対象工事の完了報告ができる工事
・その他市長が必要と認める工事

次に該当する工事及び費用は対象外
・交付決定日前に契約し、着手した工事
・公共事業の補償対象となっている空き家を除却する工事
・物置、門扉、堀、植栽、家財道具等の撤去と運搬および処分費用

※市では施工業者の斡旋は行っていない。
※偽りその他不正の手段により交付決定を受けた時は、交付決定を取り消す場合があり。

補助金の金額

交付対象工事に要する費用の2分の1

不良住宅
上限60万円(上限)
準不良住宅上限20万円(上限)

お問い合わせ先

都市建設部 建築課 住宅施設係

電話0276-47-5156
メールフォームhttps://www.city.tatebayashi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000071.html

空き家除却助成金を申請する

ブロック塀などの撤去費

補助金の概要

地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による人命被害を減らすため、道路に面する危険なブロック塀などを撤去するかたに撤去費の一部補助を行います。

補助金の対象となるブロック塀など

次のいずれにも該当するもの

・道路などに沿っているもの
・道路などまたは地表面からブロック塀などの上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、水平距離が1メートルを超えるもの
・調査の結果、倒壊のおそれが高いもの

※ブロック塀など:コンクリートブロック塀、石塀その他これらに類する組積造の塀
※道路など:建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路

補助金の対象となる対象者

次のいずれにも該当するかた

・補助対象のブロック塀などを有する住宅を市内に所有するかたで、当該住宅に居住し、または居住を予定している
・市税の滞納をしていない

補助金の金額

補助対象のブロック塀などの撤去に要する費用の3分の2以内を補助(上限5万円)

お問い合わせ先

都市建設部 建築課 建築指導係

電話番号0276-47-5157
メールフォームhttps://www.city.tatebayashi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000072.html

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