群馬県館林市の解体に関する補助金・助成金

群馬県館林市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

空き家除却助成金

補助金の概要

空き家の除却を行う方に除却費用の一部助成を行います。

補助金の対象となる空き家

次のいずれにも該当するもの
・申請日において、居住その他の使用が1年以上されていないもの
・住宅地区改良法に規定する「不良住宅」、または「準不良住宅」と判定されたもの
・昭和56年5月31日以前に建築したもの
・公共事業の移転等の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの

補助金の対象となる方

次のいずれにも該当する方
・当該空き家の所有者等、その相続人またはその方から当該空き家の除却について同意を得た方
・助成金を受けようとするかた及びその属する世帯の全員が市税を滞納していない方
・過去に本助成金の交付を受けていない方
・館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方
・法人でない方

補助金の対象となる工事

次に該当する工事が対象
・空き家の全部(長屋にあっては、同一棟全ての住戸)を除却する工事
・市内に営業の拠点となる事業所を有している業者が施工する除却工事
・解体工事を施工することができる建設リサイクル法の登録を受けた業者が請け負う工事
・交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した除却工事
・交付決定年度の1月末日までに交付対象工事の完了報告ができる工事
・その他市長が必要と認める工事

次に該当する工事は対象外
・交付決定日前に契約し、着手した工事
・公共事業の補償対象となっている空き家を除却する工事
・物置、門扉、堀、植栽、家財道具等の撤去と運搬および処分

補助金の金額

交付対象工事に要する費用の2分の1

不良住宅
上限60万円
準不良住宅上限20万円

お問い合わせ先

建築課 住宅施設係

電話0276-47-5156
E-Mailkenchiku@city.tatebayashi.gunma.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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