群馬県富岡市の解体に関する補助金・助成金
群馬県富岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金
群馬県富岡市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却補助金」と「危険ブロック塀等撤去費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家除却補助金
補助金の概要
市では、市内の景観の向上及び居住環境の改善を図るため、市内業者が施行する空き家の除却工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象工事 | 空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事 ※家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象外 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する者 ・市税等を滞納していないこと。 ・当該除却工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金または助成金の交付を受けていないこと。 ・空き家除却補助金の交付を受けていないこと。(1回限り) ・法人でないこと。 上記1に該当し、次のいずれかに該当する者 (1)空き家の所有権を有する者 (2)空き家の所有権を有する者の相続人 (3)上記(1)、(2)に該当する者から除却工事について同意を得た者 |
対象空き家 | ・市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置、門扉、塀等を除く。)で6カ月以上居住していないものであること。 ・所有者が法人でないこと。 ・公共工事等の補償の対象となっていないこと。 ・アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと。 ・空き家の所有者が市税の滞納をしていないこと。 ・富岡市空き家家財道具等片付け補助金の対象空き家になったことがないこと。 |
対象工事要件 | ・市内業者(市に法人市民税を納付し、かつ、市内に事業所を有している法人または市内で営業する個人事業者で、見積書、契約書、領収書等を市内の事業所で発行できる事業者)が施工する除却工事であること。 ・除却工事に要する費用が20万円以上であること。 ・建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること。 ・交付決定通知書の通知の日以降に着手した工事であること。 |
補助金の金額
・除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする
・算出額の1,000円未満の端数は切捨て
危険ブロック塀等撤去費補助
補助金の概要
地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、通行人の安全及び災害時の緊急車両の通行を確保するため、市内に存する危険ブロック塀等の撤去を行う方に対し、撤去費の一部を補助します。(交付決定前に着手した場合は補助対象になりません。)
補助金の対象
対象ブロック塀等 | ひび割れ、破損若しくは傾斜しているもの又は建築基準法に適合しないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱で、これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含む |
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対象工事 | 次のいずれにも該当するもの 1.危険ブロック塀等が道路に面しているもの 2.道路面から塀の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上であるもの 3.道路と敷地の境界から設置位置までの水平距離が該当する塀の高さに相当する距離に満たないもの 4.市内業者が施工するもの 5.建設業法の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る許可を受けた者又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた事業者が請け負う撤去工事であること |
対象者 | 次のいずれにも該当する方 1.危険ブロック塀等の所有者(法人も可) 2.所有者の相続人 3.所有者、相続人から危険ブロック塀等の撤去について同意を得た者 4.市税等の滞納していない方 5.その他市長が認める者 |
補助金の金額
交付対象工事に要する経費の合計額の2分の1以内かつ10万円を限度とする
※ただし、危険ブロック塀等(控え壁を除く)の長さ1メートル当たり1万円を限度とする(1,000円未満の端数切り捨て)
お問合せ先
富岡市
建設水道部 建築課 住宅係
電話番号 | 0274-62-1511 |
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FAX番号 | 0274-62-0357 |
メールフォーム | https://www.city.tomioka.lg.jp/inquiry/mailform |