広島県廿日市市の解体に関する補助金・助成金

広島県廿日市市の解体工事で利用できる解体費用補助金

広島県廿日市市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業補助金」と「木造住宅の耐震化補助事業」、「がけ地近接等危険住宅移転補助事業」、「ブロック塀等の安全確保事業補助」の4つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽危険空き家除却支援事業補助金

補助金の概要

老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、市民の安心・安全なくらしを守り、地域の住環境の向上を図る。

補助金の対象

対象建物空家特措置法において特定空家等として、判定を受けたもので周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるもの。
*住宅地区改良法施行規則(別表の評点合計100点以上)
*特定空家等判定票(影響度レベル B,C)
建物用途:一戸建て、長屋建ての住宅、併用住宅
補助対象者対象建物の所有者、法定相続人、所有権等の権利者から同意を受けた者
補助の対象・市街化区域を除く地域
(廿日市・大野地域の市街化区域以外、吉和・佐伯・宮島地域)
・個人が所有しているもの
・空家特措法に規定する勧告を受けていないもの
・特に市長が必要と認めるもの
補助対象工事・市内に本店、支店等の事業所を有する解体工事業者等に請け負わせるもの
・除却した後の土地について、宅地保全対策等を行うもの

補助金の金額

補助対象経費の3分の1と30万円のいずれか少ない方の金額を限度
*補助対象経費:除却に要する経費に10分の8を乗じて得た額又は延べ面積に国の標準建設費を乗じた額のいずれか少ない方の額及び家財等処分に要する額
*補助金は予算の範囲内で交付

お問い合わせ先

広島県廿日市市

電話:0829-20-0001(代表) ファクス:0829-32-1059

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木造住宅の耐震化補助事業

補助金の概要

廿日市市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、「廿日市市木造住宅耐震化事業」を実施します。

補助金の対象

対象となる住宅廿日市市内にあり、次の要件のすべてに該当する住宅です。

1.木造の一戸建ての住宅、または併用住宅
(住宅部分が延べ面積の2分の1以上のものをいいます)
2.昭和56年5月31日以前に建築または工事着手されたもの
(昭和56年6月1日以降に増築し建築された場合は対象とならない場合があります)
3.在来軸組構法または伝統的構法で建築されたもの
4.地下を除く階数が2以下のもの
5.建築基準法令などの規定に適合して建築されたもの
6.賃貸の用に供していないもの
7.耐震改修工事にあっては、耐震診断の結果、構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)であるもの。建替え工事、除却工事にあっては、耐震診断の結果、構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)であるもの、または簡易耐震診断による評点の合計が7以下のもの
8.建替え工事にあっては、建替え後の住宅が省エネ基準に適合するもの
9.補助金交付決定後工事着手するもの
申請できる人対象となる住宅の所有者などで、市の税および使用料の滞納がない人

補助金の金額

補助対象者が居住誘導区域内の耐震性のある住宅に居住する場合の、補助対象の住宅のすべてを除却する工事。除却工事費の23パーセントに相当する額で1件当たりの上限30万円(※耐震性のある住宅に住み替える場合に限る)を補助します。

お問い合わせ先

建築指導課
建築指導係
電話:0829-30-9191 ファクス:0829-31-0999

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がけ地近接等危険住宅移転補助事業

補助金の概要

廿日市市では、崖地の崩壊などで住民に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている住宅の移転を行う人に、その住宅の解体費や新たに建設(購入)する住宅などの経費を補助する制度を実施しています。

補助金の対象

対象となる住宅次のいずれかに該当する住宅であること
 (崖面に崩壊防止の工事が行われている場合は対象外です)

・災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)にある住宅
・土砂災害特別警戒区域にある住宅
・高さが2メートルを超える崖(30度を超える角度をなす土地)の上、もしくは高さ5メートルを超える崖の下近く に、昭和46年以前に建築された住宅

補助金の金額

・対象となる住宅の解体費(国の定める標準建設費から算出 ※床面積×平米単価)
・対象となる住宅の解体に要する移転費、跡地整備費、仮住居費等(最大97万5千円)
・移転する住宅の建設などの資金の、借入金利子の一部補填(最大731万8千円)

お問い合わせ先

建築指導課
建築指導係
電話:0829-30-9191 ファクス:0829-31-0999

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ブロック塀等の安全確保事業補助

補助金の概要

廿日市市では、地震などによるブロック塀等の倒壊による通行人への被害防止や迅速な避難のための経路を確保するため、道路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却および建て替えの実施に必要な費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象となるブロック塀等 廿日市市内にある個人所有のブロック塀等で次の要件のすべてに該当する建築物です。

1.通学路などに面するもの
2.道路面からの高さが0.6メートル以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、塀の部分の高さが0.6メートル以上のものに限る)
3.点検の結果、安全性が確認できないもの 
4.建築基準法の規定に違反していないもの
5.その他市長が適当と認めるもの
申し込み資格 上の「2. 対象となるブロック塀等」の所有者などで、次の要件のすべてに該当する人です。

・市の税と使用料を滞納していないこと

補助金の金額

補助の対象となるブロック塀等の除却または建替に要する事業費(補助対象となるブロック塀等の延長1メートルにつき8万円乗じた額を上限とする)の3分の2の額。

※ただし、補助金の額の上限は、除却の場合15万円、建替の場合30万円

お問い合わせ先

建築指導課
建築指導係
電話:0829-30-9191 ファクス:0829-31-0999

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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